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税 理 士 と あ な た と の 関 係 は 常 に、特 定 事 例 の 個 別 相 談 で す。 税 理 士 は 法 を 遵 守 し な が ら 常 に、あ な た の 為 に だ け 働 き ま す。 |
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納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
法定外目的税その他一定のものを除く。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 @税務代理(税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、 請求若しくは不服申立てにつき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し 税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいう。) A税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税 に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるものを作成 することをいう。) B税務相談(税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に 関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。) (2) 税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の 求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する 事務を業として行うことができる。 ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。 (3) 前2項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人の補助者としてこれらの項の業務に従事することを 妨げない。 ※ 上記の税務代理・税務書類の作成・税務相談=税理士業務は、税理士法52条(税理士業務の制限)に 税理士でない者は税理士業務を行ってはならない=税理士業務は税理士の独占業務だって書かれてます。 ≪ 旧・ホットニュース ≫
●最早、頭の中でパパッと計算できなくなった年末調整や、簡単な確定申告の為に所得控除等を表にしました。 ●社会保険料率のさらっと知りたい部分を表にしました。※ 会計ソフトのところ ●今後、消費税インボイス制度について書いていきます。春以降になりますが。 ●ふるさと納税の注意点を更新しました。※ 所得税・住民税のところ ●貸借比率の体質分析表での経営改善支援について更新しました。※ 経営改善支援のところ
●住民税から控除される住宅借入金等特別控除額を追加しました。※ 所得税・住民税のところ ●相続税の申告事績・調査事績更新しました。R2.12.21 ※ 相続関係の一番下の方 ●令和3年の延滞税などの率について更新しました。R2.12.21 ※ 業務案内の下の方 ●税理士試験結果の更新しました。科目合格率は、30年前より随分上がりました。R2.12.18 ※ 事務所紹介の一番下 ●子ども手当を受給しているご家庭の、パート主婦の節税情報を書きました。 ※ 所得税・住民税のところ 平成28年(2016年)3月28日、ページ数を減らしてシンプルにリニューアルしました。 初めてのアップロードは平成11年(1999年)1月20日でした。この入力時点で20年経過しました。 忙しい時期なのに仕事そっちのけでHP作りに励んでたのを想い出します。 リニューアル前は無料相談のサイトもあって、200人近くの相談に回答してました。 近年はトラブル発展の可能性も高そうなので、無料相談のサイトを設ける予定は今後ありません。 データがないのでアップしたまんま更新も削除もできませんが、 HPビルダーでアップしたまんまの電子申告関係のサイトは今でも自分の役に立ってます。 e-Tax eLTAX 事業所税:送信後にダウンロードして受付番号付きの申告書(非課税明細を含む)の印刷可。 振り返れば、昭和の後半30年はいい時代だったんだなぁ、って思います。 型破りが通用して、それがまたカッコ良く見えてました。 世の中全〜〜〜部が平等に光ってたって気がします。 そろそろ俺も、で始まった平成のスタートは消費税とバブルだったっけ。 アレ?って変な感覚を持ちながらも、何となく盛り上がってるような錯覚おこしてたっけ。 それが ・・・・・ 平成の30年間に真綿で首を絞めるように、色んな法律ができちゃって、 いつの間にやら、型破りが通用しなくなってました。 法律は守らなくちゃ、ってのが日本人としての潜在意識にあるから、息苦しいったらありゃしません。 そして次の時代が「令和」。令和の令は律令の令。行政法そのものです(因みに律は刑法です)。 法律でがんじがらめにはしないでほしい、 平和で豊かな時代になるように、色んな法律が 良い方向に柔軟な解釈できるような法律に変わっていってほしい、って思います。 H31.4.20 このページはパソコン版です。スマホ版は2本指での拡大 ・縮小ができません。 私、ガラケーですので自分のHPをスマホで見たことございません。スマホ版は全く更新していません。 |
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東京地方税理士会 川崎南支部 |