経 営 改 善 と
         相 続 対 策
   青木税務会計事務所

↓ 業務案内・自己紹介・案内図

≪ リ ン ク ≫

 国税庁 ・路線価図 
 国税庁 ・インボイス登録番号
              公表サイト
 国税庁 ・法人番号公表サイト
 国税庁 ・ タックスアンサー
 国税庁 ・ 質疑応答事例
 国税庁 ・ e-Tax利用開始届
 国税庁 ・ e-Tax
      メッセージボックスの確認
       (委任関係の登録・確認
          ・承認・閲覧認証)
 国税庁 ・ e-Tax 利用可能時間
 地方税ポータルシステム ・eLTAX
      利用届出(新規)
      トップページの
      PCdesk(WEB版)からも可
 地方税 ・ eLTAX 利用可能時間
 川崎市 ・道路種別図
 川崎市 ・道路台帳平面図
 川崎市 ・都市計画図
 川崎市 ・固定資産税路線価図
 横浜市 ・道路種別図 他色々
 (横浜市はここから色々見れます)
 (東京は23区・市ごとに検索して下さい)
 10年以上昔の路線価図
 全国地価マップ


 日本税理士会連合会
 東京地方税理士会
 東京地方税理士会 ・川崎南支部
 国税不服審判所
 中小企業庁
 財務省
 鞄本オフィスネット
 潟nンド  (サポート)・・会員サイト入り口
 時刻表・乗換案内・路線図など

≪ ホットニュース ≫
 法人税電子申告の
  イメージデータの添付・送信に
  ついて書きました。
   ※ 電子申告のところ
 ダイレクト納付について
  書きました。
   ※ 電子申告のところ
 e-Taxで法人納税者と
  委任関係の登録をすれば
  メッセージボックスを共有できるよ
  うになりました。
   ※ 電子申告のところ
 兄弟姉妹の遺留分について
  書きました。
   ※ 相続のFのところ
 小規模宅地評価減の
  選択分岐点について
  書きました。 
   ※ 相続のAのところ
 マンション床面積表現方法と
  不動産取得税計算方法を
  書きました。
   ※ 相続のFのところ
 信用保証料の当期分経費
  について書きました。
   ※ 会計ソフトのところ
 法人税等の実効税率・
  表面税率を書きました。
 旧ホットニュースは
          下の方に移しました。

 川崎市川崎区昭和 2−1−10
      044−266−7871
 大師公園・大師支所の近くです。
   タウンページ (川崎区・
   幸区・鶴見区版) の
   一番最初に載ってます。
   このHPは、実務に役立つ
   自分の大事な備忘記録
   ・ハンドブックです。
   業務案内のページには
   随所に自分自身が実務に
   使える情報・数値を
   書いてます。

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  Welcome to My HomePage  .


税 理 士 と あ な た と の 関 係 は 常 に、特 定 事 例 の 個 別 相 談 で す。
税 理 士 は 法 を 遵 守 し な が ら 常 に、あ な た の 為 に だ け 働 き ま す。
 柔軟性を持った職人気質の税理士 ・,,,,,です。
 積み上げてきた熟練の技・技術を、手作業によって数値化し、
 あなたの悩みごと・困りごとの解決に注力・協力します。

 ◆川崎大師界隈・川崎駅周辺が昼・夜の主な活動範囲です。
   もちろん川崎北部方面・東京方面・横浜方面へも伺います。
 ◆ご連絡いただければ、当事務所から半径36q圏内でしたら、
   すぐにでもどこへでも伺います (たぶん)。

 ◆心がこもってる・筋が通ってる・血が通ってる・芯がしっかり
    してると思って頂ける発言・作業・書類作成を心掛けてます。
川崎・東京・横浜エリアの法人・個人のご要望に、ワンストップで真摯に対応します。
川崎市川崎区昭和 2−1−10 TEL044−266−7871 大師公園・大師支所の近くです。
     独り善がりでない職人気質の税理士として、人間性も含めて好かれ重宝され、
       最期まで税理士として立ち続けていたい、と願う今日この頃です。
       そのための努力は惜しんでいない、進化し続けている、と思って生きてます。
       個別事例について導いた数値・理論の自己満足が次の進化への踏み台です。

     現預金残高・借入金残高・月商売上のバランスを考慮した経営改善の支援をします。
相続で、まず最初に相談すべき資格者は、税理士をおいて他にありません。
相続手続き・相続税の相談ができる資格者は、税理士をおいて他にありません。
     平成29年、遂に60の大台に乗ってしまい、
       他人様から自分がどれだけジジィに見えているのか想像もつきませんが、
       自分なりの若いフリは、いつも前を向いており、
       壊れはじめた身体にムチ打って鋭意努力してるところです。

     ◆若さと勢いには随分前にお別れしましたが、
       60代以降が人生の華だったな、って振り返れるよう、
       何が足りないかを考えながら生きてます。
       歳は食っても気持ち次第で進化はできる。 60過ぎてからが本番です。
税務・会計のAI化・RPA化について
     ◆いずれは必要になるって思ってますから、準備はするつもりですが、その時期がいつか?
       ってことになると、5年先か10年先か20年先かによって見送りはあり得るでしょう。
       なんたって20年先は80歳超ですから・・・・・(これを書いてる今は令和元年です)。

     ◆たぶんね、誰もが苦労すると思いますよ、使えるようにするための設定で。
       30年前も20年前も、そして今も、どんなシステムでも設定は大変でしたから。

     ◆税務・会計の知識がない人・乏しい人・自信がない人はその設定ができません、絶対に。
       AI・RPAを使いこなすこともできません、絶対に。
       それは、過程や結果の是非を、合ってるか間違ってるかを、瞬時に判断する能力が必要だからです。
       基礎が整っていないところに、積み上げられるものは一切ありません。

     ◆関与先の自計化が加速して、業務内容は、その設定や管理・コンサルティングに移行して
       いくんだろうな、って思ってます。そのための準備は少しずつ始めてます。R02

     ◆税理士業務・税理士関連業務の発展・効率化は、1970年代の発展期のオフコン、1995年の
       windows95の発売を抜きには語れません。が、基本・根底には税務・会計の知識がありました。
       いずれは、AI・RPAが税理士業界をガラッと変えるでしょう。しかし、その基本・根底も、変わらず、
       税理士本人の税務会計知識です。R03.01.28
                              アーティフィシャルインテリジェンス・ロボティックプロセスオートメーション
   

“売上を作る、収益・生産性を上げる”について、業種を問わずその対策を、関与先と一緒に考えます。
     ◆気持ちが若い会社経営者、個人事業・不動産業経営者の皆様、ご連絡お待ちしてます。
       売上を作る話しから始めましょう。

     生まれてから死んじゃうまで・・・・・だけじゃなく、
     死んじゃった後にも関わることがある・・・・・のが税理士っていう仕事です。
     ◆ご近所のご年輩の皆様・ご自身の相続手続きについて知りたいと思っている皆様も、
       ご近所・川崎駅方面の金融機関の皆様も、特に信用金庫・大手地銀・セレサの皆様、
       ご連絡お待ちしてます。
     法人税・所得税・消費税・経営改善支援など・・・・・だけじゃなく、
     死んじゃった後の相続と相続税・・・・・まで相談できる税理士を選びましょう。
     自分はそういう税理士だと思ってます。 相続税申告は相続手続きのほんの一部です。
     ◆法人税・所得税・消費税・相続税・贈与税などの国税の外に、
       地方税である固定資産税などにも興味を持って積極的に関わることがあります。
     蓄積してきた知識を基に、納税者・金融機関が納得の解説・提案を心掛けてます。
   「相続専門」を謳う税理士は、法人税・所得税・消費税を知らないか? そんな事はないと思います。
   相続・相続税をホームページで謳ってない税理士は、相続税を知らないか? それはあり得ると思います。
   たまにしかない相続・相続税の仕事はハナから請ける気がない、勉強・研究してない税理士はいると思います。

     そりゃ誤解だろ・偏見だろ、ってことは、面倒なので敢えて否定せず、時の流れに身をまかせて生きてます。
       過ぎた無理偏に無理、には付き合わなかったから今がある、と思って生きてます。
       無理偏に無理、が何かはご想像のとおりだと思います。
       反省は、理不尽・不条理・高慢・傲慢には我慢しないことです。我慢の向こう側は色々ですが。

     たとえ今日はズッコケちゃったり失敗しても、今日は今日、明日は明日の風が吹く・・・・・・・・・・。
       ガンバリましょう!!!

     業務案内からご覧になってください。 思いついたことは常に書き足し・訂正してます。

税理士法1条 税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、
納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
税理士法2条 税理士の業務
(1) 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、地方税法に規定する法定外普通税・
  法定外目的税その他一定のものを除く。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 @税務代理(税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、
  請求若しくは不服申立てにつき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し
  税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいう。)
 A税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税
  に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるものを作成
  することをいう。)
 B税務相談(税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に
  関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
(2) 税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の
  求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する
  事務を業として行うことができる。
  ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
(3) 前2項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人の補助者としてこれらの項の業務に従事することを
  妨げない。
※ 上記の税務代理・税務書類の作成・税務相談税理士業務は、税理士法52条(税理士業務の制限)に
  税理士でない者は税理士業務を行ってはならない税理士業務は税理士の独占業務だって書かれてます。



 ≪ 旧・ホットニュース ≫ 
 最早、頭の中でパパッと計算できなくなった年末調整や、簡単な確定申告の為に所得控除等を表にしました。
 社会保険料率のさらっと知りたい部分を表にしました。※ 会計ソフトのところ
 今後、消費税インボイス制度について書いていきます。春以降になりますが。
 ふるさと納税の注意点を更新しました。※ 所得税・住民税のところ
 貸借比率の体質分析表での経営改善支援について更新しました。※ 経営改善支援のところ
 住民税から控除される住宅借入金等特別控除額を追加しました。※ 所得税・住民税のところ
 相続税の申告事績・調査事績更新しました。R2.12.21 ※ 相続関係の一番下の方
 令和3年の延滞税などの率について更新しました。R2.12.21 ※ 業務案内の下の方
 税理士試験結果の更新しました。科目合格率は、30年前より随分上がりました。R2.12.18 ※ 事務所紹介の一番下
 子ども手当を受給しているご家庭の、パート主婦の節税情報を書きました。 ※ 所得税・住民税のところ 



平成28年(2016年)3月28日、ページ数を減らしてシンプルにリニューアルしました。
初めてのアップロードは平成11年(1999年)1月20日でした。この入力時点で20年経過しました。
忙しい時期なのに仕事そっちのけでHP作りに励んでたのを想い出します。
リニューアル前は無料相談のサイトもあって、200人近くの相談に回答してました。
近年はトラブル発展の可能性も高そうなので、無料相談のサイトを設ける予定は今後ありません。
データがないのでアップしたまんま更新も削除もできませんが、
HPビルダーでアップしたまんまの電子申告関係のサイトは今でも自分の役に立ってます。
e-Tax eLTAX
事業所税:送信後にダウンロードして受付番号付きの申告書(非課税明細を含む)の印刷可。

振り返れば、昭和の後半30年はいい時代だったんだなぁ、って思います。
型破りが通用して、それがまたカッコ良く見えてました。
世の中全〜〜〜部が平等に光ってたって気がします。
そろそろ俺も、で始まった平成のスタートは消費税とバブルだったっけ。
アレ?って変な感覚を持ちながらも、何となく盛り上がってるような錯覚おこしてたっけ。
それが ・・・・・ 平成の30年間に真綿で首を絞めるように、色んな法律ができちゃって、
いつの間にやら、型破りが通用しなくなってました。
法律は守らなくちゃ、ってのが日本人としての潜在意識にあるから、息苦しいったらありゃしません。
そして次の時代が「令和」。令和の令は律令の令。行政法そのものです(因みに律は刑法です)。
法律でがんじがらめにはしないでほしい、
平和で豊かな時代になるように、色んな法律が
良い方向に柔軟な解釈できるような法律に変わっていってほしい、って思います。 H31.4.20

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私、ガラケーですので自分のHPをスマホで見たことございません。スマホ版は全く更新していません。
東京地方税理士会 川崎南支部