第5章 内 閣 | ||||||||||||||||||||||||||||
第65条 [行政権] 行政権は,内閣に属する。 第66条 [内閣の組織,国会に対する連帯責任]
第67条 [内閣総理大臣の指名,衆議院の優越]
第68条 [国務大臣の任命及び罷免]
第69条 [内閣不信任決議] 内閣は,衆議院で不信任の決議案を可決し,又は信任の決議案を否決したときは,10日以内に衆議院が解散されない限り,総辞職をしなければならない。 第70条 [総理の欠缺・新国会の召集と内閣の総辞職] 内閣総理大臣が欠けたとき,又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは,内閣は,総辞職をしなければならない。 第71条 [総辞職後の内閣] 前2条の場合には,内閣は,あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 第72条 [内閣総理大臣の職務] 内閣総理大臣は,内閣を代表して議案を国会に提出し,一般国務及び外交関係について国会に報告し,並びに行政各部を指揮監督する。 第73条 [内閣の職務] 内閣は,他の一般行政事務の外,左の事務を行ふ。
第74条 [法律・政令の書名] 法律及び政令には,すべて主任の国務大臣が署名し,内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第75条 [国務大臣の特典] 国務大臣は,その在任中,内閣総理大臣の同意がなければ,訴追されない。但し,これがため,訴追の権利は,害されない。 |
第6章 司 法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第76条 [司法権]
第77条 [最高裁判所の規則制定権]
第78条 [裁判官の身分の保障] 裁判官は,裁判により,心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては,公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は,行政機関がこれを行ふことはできない。 第79条 [最高裁判所の裁判官,国民審査,定年,報酬]
第80条 [下級裁判所の裁判官・任期・定年,報酬]
第81条 [法令審査権と最高裁判所] 最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である 第82条 [裁判の公開]
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