第7章 財 政
第83条 [財政処理の基本原則]

国の財政を処理する権限は,国会の議決に基いて,これを行使しなければならない。

第84条 [課税]

あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第85条 [国費の支出及び国の債務負担]

国費を支出し,又は国が債務を負担するには,国会の議決に基づくことを必要とする。

第86条 [予算]

内閣は,毎会計年度の予算を作成し,国会に提出して,その審議を受け議決を経なければならない。

第87条 [予備費]

予見し難い予算の不足に充てるため,国会の議決に基づいて予備費を設け,内閣の責任でこれを支出することができる。
すべて予備費の支出について,内閣は,事後に国会の承諾を得なければならない。

第88条 [皇室財産・皇室の費用]

すべての皇室財産は,国に属する。すべての皇室の費用は,予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第89条 [公の財産の支出又は利用の制限]

公金その他の公の財産は,宗教上の組織若しくは団体の使用,便益若しくは維持のため,又は公の支配に属しない慈善,教育若しくは博愛の事業に対し,これを支出し,又はその利用に供してはならない。

第90条 [決算検査,会計検査院]

国の収入支出の決算は,すべて毎年会計検査院がこれを検査し,内閣は,次の年度に,その検査報告とともに,これを国会に提出しなければならない。
会計検査院の組織及び権限は,法律でこれを定める。

第91条 [財政状況の報告]

内閣は,国会及び国民に対し,定期に,少くとも毎年1回,国の財政状況について報告しなければならない。

第8章 地方自治
第92条 [地方自治の基本原則]

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める。

第93条 [地方公共団体の機関,その直接選挙]

地方公共団体には,法律の定めるところにより,その議事機関として議会を設置する。
地方公共団体の長,その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は,その地方公共団体の住民が,直接これを選挙する。

第94条 [地方公共団体の権能]

地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる。

第95条 [特別法の住民投票]

一の地方公共団体にのみに適用される特別法は,法律の定めるところにより,その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ,国会は,これを制定することができない。

第9章 改 正
第96条 [改正の手続,その公布]

この憲法の改正は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で,国会が,これを発議し,国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には,特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において,その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは,天皇は,国民の名で,この憲法と一体を成すものとして,直ちにこれを公布する。

第10章 最高法規
第97条 [基本的人権の本質]

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は,人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて,これらの権利は,過去幾多の試練に堪へ,現在及び将来の国民に対し,侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条 [最高法規,条約及び国際法規の遵守]

この憲法は,国の最高法規であつて,その条規に反する法律,命令,詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は,これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条 [憲法尊重擁護の義務]

天皇又は摂政及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

第11章 補 則
第100条 [憲法施行期日,準備手続]

この憲法は,公布の日から起算して6箇月を経過した日昭和22年5月3日から,これを施行する。
この憲法を施行するために必要な法律の制定,参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は,前項の期日よりも前に,これを行ふことができる。

第101条 [経過規定─参議院未成立の間の国会]

この憲法施行の際,参議院がまだ成立してゐないときは,その成立するまでの間,衆議院は,国会としての権限を行ふ。

第102条 [経過規定─第1期の参議院議員の任期]

この憲法による第1期の参議院銀のうち,その半数の者の任期は,これを3年とする。その議員は,法律の定めるところにより,これを定める。

第103条 [経過規定─公務員の地位]

この憲法施行の際現に在職する国務大臣,衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で,その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は,法律で特別の定をした場合を除いては,この憲法施行のため,当然にはその地位を失ふことはない。但し,この憲法によつて,後任者が選挙又は任命されたときは,当然その地位を失ふ。
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