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■ 今日のテーマ ■ 憲法59条より:法律の制定

1.法律案は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,両議院で可決
  したとき法律となる。

2.衆議院で可決し,参議院でこれと異なつた議決をした法律案は,衆議
  院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは,法律とな
  る。

3.前項の規定は,法律の定めるところにより,衆議院が,両議院の協議
  会を開くことを求めることを妨げない。

4.参議院が,衆議院の可決した法律案を受け取つた後,国会休会中の期
  間を除いて六十日以内に,議決しないときは,衆議院は,参議院がそ
  の法律案を否決したものとみなすことができる


■ 聖子より一言 ■

国会の仕事のうちで,最も重要なものが法律の制定です。法律は,基本的
に衆議院・参議院の両議院で可決したときに法律になりますが,衆議院で
OKが出たのにもかかわらず,参議院ではダメという場合もあります。そ
ういう場合は,もう一度衆議院に送られ,出席議員の三分の二以上の多数
があれば,OKになりますが,なければ廃案になります。ですから,衆議
院の力が強いと言えますが,後で勉強するほかのものに比べて,優越は,
弱いものといえます。


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■ 今日のテーマ ■ 委員会

<委員会> 定足数−半数以上,表決−出席議員の過半数。

1.常任委員会−すべての議員がいずれかの委員になる。常設。

2.特別委員会−重要な問題を審議するため特別に設けられる。

■ 聖子より一言 ■

国会では,すべての議員が出席する本会議がありますが,本会議では,
いちいち,細かい審議ができないので,専門の委員会を作り,効率よく
審議できるように委員会制がとられています。委員会の種類は,常に設
けられている常任委員会と,特別に設けられる特別委員会の二つがあり
ます。なお,委員会には,普通の人は傍聴できず,委員長の許可を受け
た人だけが傍聴することができます。


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■ 今日のテーマ ■ 公聴会

公聴会とは,委員会の審議のとき,議案や法律案に直接利害関係のある人
や専門の学識経験者に意見を聞くために開く会のこと。

■ 聖子より一言 ■

政治家は,いろいろな案件を審議しますが,すべてに詳しいわけではあり
ません。そこで,実際にかかわっている人や専門家から意見を聞く場合が
あります。これを公聴会といい,予算や重要な法案を審議するときは,必
ず開かれます。


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■ 今日のテーマ ■ 本会議

<本会議> 衆議院本会議,参議院本会議。 

1.定足数:総議員の3分の1以上

2.表 決:原則,出席議員の過半数。

  ただし,法律案の再議決(衆議院のみ)は,出席議員の3分の2以上。

  憲法改正の発議は,総議員の3分の2以上。

3.会議の公開:傍聴席があり,国民は,いつでも,会議を見ることがで
        きる。

■ 聖子より一言 ■

国会の中でも一番重要な会議が,本会議です。主に委員会で審議すること
は昨日勉強しましたが,最終的に決めるのは本会議です。定足数や,表決
の規則を覚えておきましょう。また,前に勉強したとおり,法律案は,衆
議院と参議院で,異なったときは,衆議院で再議決し,そのときは,出席
議員の3分の2以上のの賛成が必要でした。それに対して,憲法改正の発
議のときは,出席議員ではなく総議員の3分の2以上の賛成が必要です。
出席議員なのか,総議員なのか,よく区別して覚えておきましょう。


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■ 今日のテーマ ■ 衆議院の優越

日本では,衆議院,参議院の二院制がとられているが,「衆議院は,参
議院に比べて,任期が短く,解散もあるため,より国民の意思を反映し
やすいので」参議院より優越した権限が与えられている。

■ 聖子より一言 ■

国会には衆議院と参議院がありますが,いくつかの点で衆議院により大
きな権利が与えられています。任期(衆議院4年,参議院6年)が短い
ということは,それだけ国民に選ぶチャンスがあるということですし,
解散のない参議院に比べ,解散して選挙ができる衆議院は,より,国民
の意思を反映しやすいといえるでしょう。個々については,これから,
勉強していきますので,今日は,衆議院に優越が認められている理由を
覚えてください。「衆議院は・・・ので」の部分を記述できるようにし
ましょう。これは,ものすごく出ますよ。


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■ 今日のテーマ ■ 両院対等

1.憲法改正の発議

2.国政調査権

3.弾劾裁判所の設置

■ 聖子より一言 ■

前回勉強したように,衆議院には参議院より大きな権利が与えられてい
ます。しかし,すべてにおいて優越が認められているわけではありませ
ん。今回は,衆議院の優越のない3つをしっかり覚えましょう。

1.憲法改正の発議は,各議院の総議員の3分の2以上の賛成で成立し
  ます。当然,衆議院,参議院の権利は同等です。

2.国政調査権とは,国政に関する調査を行い,証人の出頭,証言,記
  録の提出を要求できる権利です。ちょうど,今,日栄の社長が,国
  会で証人喚問を受けていますが,まさにあれが国政調査の一つです。
  この権利に衆議院の優越はありません。

3.弾劾裁判所とは,裁判官を裁判する裁判所のことです。と言っても,
  そういう裁判所があるのではなく,弾劾裁判が必要になったとき,
  両議院から7名ずつ裁判員となりつくられます。当然,両院の権利
  は同等ですね。


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■ 今日のテーマ ■ 衆議院だけの権利

1.内閣不信任

2.予算の先議権

■ 聖子より一言 ■

衆議院の優越の中で,単に優越しているだけなく,参議院には認められて
いない権利があります。一つは,内閣不信任。これは,後でまた勉強しま
すが,議院内閣制をとっている日本では,内閣は国会の信任に基づいて成
立しています。したがって,内閣が,国会の意思に反した場合,責任を問
うことができるのです。もし,内閣不信任案が可決された場合は,10日以
内に衆議院を解散するか,総辞職しなければなりません。
また,予算の方ですが,法律案などは,参議院,衆議院,どちらの議院か
らはじめてもいいのですが,予算だけは,必ず,衆議院から審議すること
に決められています。参議院からはじめることはできません。


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■ 今日のテーマ ■ 衆議院の絶対的優越

1.内閣総理大臣の指名

2.予算の議決

3.条約の承認

■ 聖子より一言 ■

今日,取り上げた3つは,衆議院の優越の中でも,特に強い絶対的優越と
言われるものです。この3つは,両院の指名や議決が異なったとき,両院
協議会で協議しますが,それでも,意見が一致しなければ,衆議院の議決
が国会の議決になります。つまり,参議院の議決は結果的に無視されると
いうことです。
それに対して,前に勉強した法律案は,両院不一致の場合は,衆議院に戻
し,3分の2以上の賛成があれば,成立,なければ不成立ということでし
たね。ですから,法律案については,衆議院の優越の度合いが少なく絶対
的優越に対して,相対的優越と呼ばれているのです。法律案は,実際,両
院が一致しないと成立しないケースが多いものです。
尚,両院協議会については,次回に説明いたします。


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■ 今日のテーマ ■ 両院協議会

・ 衆議院と参議院の議決が異なったときに開かれる会議。それぞれ,
  10名ずつの代表者が出て話し合う。

・ 法律案,予算の決定,条約の承認,内閣総理大臣の指名の4つの場
  合に開かれる。

■ 聖子より一言 ■

両院協議会とは,文字通り,両院の議決が異なったときに,お互いあゆみ
よるために開かれる会議のことです。これまで,何度も出てきましたね。
確かに,衆議院の優越は認められていますが,一応は,この両院協議会で
解決を図ります。ただし,決裂した場合は,これまで勉強してきたように,
衆議院の優越により決定されます。


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■ 今日のテーマ ■ 憲法65条より:行政権

第65条 行政権は,内閣に属する。

■ 聖子より一言 ■

行政権とは,実際に政治を行う権利のことです。そして,憲法は,その権
利は,内閣にあると定めています。国会は,法律を作る立法権でしたね。
そして,規則を作る機関と実際に行う機関を分けています。これは権力の
集中を防ぐためです。ただし,日本は,後で勉強するように,議院内閣制
を取っていますから,国会との関係は,かなり,密接です。


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■ 今日のテーマ ■ 議院内閣制

内閣は,国会から生まれ,国会の信任に基づいて成立しているので,内閣
は,国会に対して連帯責任を負う。

■ 聖子より一言 ■

議院内閣制とは,内閣が議会の信任に基づいて作られている制度です。で
すから内閣総理大臣は,国会議員の中から国会議員の選挙によって選ばれ
ます。現在の小渕総理も,そうやって総理大臣になったわけです。国民が
直接選挙して選んだわけではありません。前回少し説明したとおり,国会
と密接な関係があるわけです。詳しいことは,来年,一つずつ勉強してい
きます。

今年は,今日でおしまいです。来年は,1月7日より再開します。
2000年問題などで大変ですが,またお会いしましょう。受験生は,身体に
気をつけて,気を抜かずがんばってください。今日勉強した,議院内閣制
は,公民の政治分野では,一番よく出ることを付け加えておきます。
では,読者の皆さん,よいお年を!


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■ 今日のテーマ ■ 内閣総理大臣

 ・内閣総理大臣は,国会議員の中から国会の議決で指名され,天皇によ
  って任命される。

 ・内閣総理大臣は,文民でなければならない。

■ 聖子より一言 ■

みなさん,あけましておめでとうございます。今年もしっかり勉強しまし
ょう。新年の第1回は,一応,日本で一番偉い人である内閣総理大臣をや
ります。今年は,小渕総理もY2Kがあったので,早々に記者会見などを
行っていましたね。やっぱり,総理大臣は大変な仕事だなと感じました。

さて,その内閣総理大臣ですが,国会議員でなければ,絶対になれません。
ですから,なりたい人は,まず,国会議員になる必要があります。
そして,前に「文民統制」のところでも勉強したのですが,文民でなけれ
ばなりません。覚えていますか?文民。これは,軍人ではないということ
でしたね。忘れていた人は,もう一度復習を。最後に,総理大臣は,指名
は国会,任命は天皇とはっきり覚えておいてください。正誤問題なんかで
よく出ますよ。

それでは,今年もよろしくお願いいたします。


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■ 今日のテーマ ■ 国務大臣

 ・内閣総理大臣により任命される。

 ・過半数が国会議員でなければならない。

 ・全員が文民でなければならない。

 ・各省の大臣か無任所大臣になる。

■ 聖子より一言 ■

今日は,国務大臣の勉強です。国務大臣とは,外務大臣とか文部大臣とか,
よく聞きますよね。そういう大臣のことです。そして,この国務大臣と内
閣総理大臣で内閣を構成しているのです。現在の省庁は改変されてしまう
ので,とりあえず,覚えなくともいいでしょう。気をつけてもらいたいの
は,国務大臣の条件です。内閣総理大臣は,絶対に国会議員でなければな
れませんが,国務大臣は,国会議員でなくともなれるのです。ただし,過
半数は国会議員。しっかり覚えましょう。そう言えば,現在の経済企画庁
長官は国会議員ではありませんが,れっきとした国務大臣です。


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■ 今日のテーマ ■ 閣議

・定例閣議:週に1〜2回,日を決めて行う。

・臨時閣議:必要に応じて総理大臣が召集する。

・持ちまわり閣議:それほど重要でない議題や,すでに各大臣が了承済み
         の件などについて,書類を各大臣に回すだけで決める。

■ 聖子より一言 ■

閣議とは「内閣の会議」のことです。縮めただけですね。内閣は行政権を
持っていますから,これを行うに当たって会議を開き,意思の統一を図り
ます。ですから,一人でも反対者がいると何も決まりません。また,外部
にはまったく秘密のうちに行われます。


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■ 今日のテーマ ■ 国会と内閣の仕事

・条約−内閣が締結し,国会が承認する。

・予算−内閣が作成し,国会が審議,議決する。

■ 聖子より一言 ■

国会と内閣の仕事で,間違えやすいものをまとめました。条約を結ぶのは
内閣ですが,承認するのは国会です。よく,正誤問題に出ますので,必ず
「条約は,締結内閣,承認国会」とはっきり覚えておきましょう。それか
ら,予算ですが,内閣が作成し,これを国会が審議した上で議決します。
「予算は,作成内閣,議決国会」こちらもしっかり覚えておきましょう。
いいかげんに覚えると,試験のとき,迷ってしまいますよ。


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■ 今日のテーマ ■ 裁判所の種類

 ・最高裁判所−1ヶ所,終審裁判所

 ・高等裁判所−8ヶ所,上訴裁判所

 ・地方裁判所−50ヶ所,第1審裁判所

 ・家庭裁判所−50ヶ所,家事審判,少年事件の裁判

 ・簡易裁判所−438ヶ所,少額軽微な事件の裁判所。

■ 聖子より一言 ■

裁判所は,5種類ありますが,最高裁判所のほかの4つの裁判所を下級裁判
所と呼んでいます。また,ちょっとややこしいのですが,下級裁判所の中で
の上級裁判所が高等裁判所で,地方・家庭・簡易裁判所から上訴された事件
についての審理や判決を行います。また,次回くわしく勉強しますが,最高
裁判所は,最後の判決を下す裁判所です。ですから,ここで出された判決は,
誰もが従わなければなりません。


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■ 今日のテーマ ■ 最高裁判所

 ・長官(1人)内閣の指名に基づき天皇が任命

 ・裁判官(14人)内閣が任命

 ・最高裁判所の裁判官は長官を含め,すべて国民審査の対象

■ 聖子より一言 ■

最高裁判所の長官は,簡単に言えば,日本の裁判官の中で一番えらい人と
言えます。ですから,後で勉強する三権分立の関係で,内閣が指名し,天
皇が任命します。また,最高裁判所のすべての裁判官は,任命後初めての
衆議院選挙のとき,国民審査を受けます。この審査で不信任を受けると裁
判官を辞めなければなりません。ただし,この審査は,最高裁判所の裁判
官だけに適用されるもので,下級裁判所の裁判官には適用されませんので,
しっかり覚えておいてください。


          ■□■□ 町田聖子のまかせて公民 58 □■□■
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■ 今日のテーマ ■ 違憲立法審査権

裁判所は,国会が作った法律が憲法に違反していないかどうかを判断する
(違憲立法審査権)を持っている。

■ 聖子より一言 ■

違憲立法審査権とは,文字どおり,憲法に違反した法律を作っていないか
どうかを審査する権利です。これも,後で,三権分立のところで勉強しま
すが,裁判所が,国会に対して持っている権利です。確かに,憲法を無視
して,勝手に法律を作られてはたまりませんね。この権利は,最高裁判所
だけでなく,すべての裁判所が持っていますが,最終的には,最高裁判所
で判断されるので,最高裁判所のことを憲法の番人と呼ぶことがあります
ので覚えておきましょう。


          ■□■□ 町田聖子のまかせて公民 59 □■□■
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■ 今日のテーマ ■ 裁判官の罷免

1.弾劾裁判…著しい,義務違反や非行などがあるとき,国会議員による
       弾劾裁判所により罷免される。

2.分限裁判…心身の故障により職務をとることができないとき,裁判所
       の分限裁判により罷免される。

3.国民審査…最高裁判所の長官と裁判官は,任命後とその後10年を経る
       ごとにはじめて行われる衆議院議員総選挙の際に,国民審
       査を受け,不信任を受けると罷免される。

■ 聖子より一言 ■

裁判官は,司法権の独立の観点から,強い身分保障がされています。です
から,簡単にやめさせること,つまり罷免することはできません。しかし,
上記の3つのケースだけは,やめさせることができます。弾劾裁判は,国
会が,分限裁判は,裁判所自身が,国民審査は,国民がやめさせる権利を
持っています。ただし,前にも勉強したとおり,国民審査は,最高裁判所
の長官と裁判官のみであることもしっかり覚えておきましょう。


          ■□■□ 町田聖子のまかせて公民 60 □■□■
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■ 今日のテーマ ■ 三審制

 ・三審制とは,裁判を慎重に行い,間違いを防ぎ,国民の人権を守るた
  めに,一つの事件について三度の審判を受けられるしくみのこと。

 ・<第1審>→(控訴)→<第2審>→(上告)→<第3審>

■ 聖子より一言 ■

裁判は公平に行われることが大切です。もし,間違った審判を受けること
になったら国民はたまったものではありません。例えば無実の罪で死刑に
なったりしたら目も当てられないでしょう。そこで,裁判を慎重に行うた
めに三度まで受けられる三審制が採用されているのです。1回目の裁判に
不服があるときは,より上級の裁判所に訴えることができます。これを控
訴と言います。また,2回目も納得できないときは,更に上級の裁判所へ
訴えることができます。これを上告と呼びます。控訴と上告。内容的には
同じですが,1回目か2回目かで呼び名が違いますのでしっかり覚えてお
きましょう。


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