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■ 今日のテーマ ■ 三権分立とは

・国家の権力を三権(立法権・行政権・司法権)に分立し,たがいにけん制
 させることによって,権力の集中を防ぐという考え。

■ 聖子より一言 ■

今日から,しばらく三権分立について勉強します。権力が集中すると,権
力者が,やりたい放題になる危険があります。いわゆる専制政治ですね。
とんでもない法律を作り,実行し,裁判まで行えるということになると,
何もかも自由になってしまいます。そんな中で生まれたのが,権力分立論
で,前に勉強したロックやモンテスキューによって唱えられました。特に,
モンテスキューは,著書「法の精神」の中で,三権分立を説き,アメリカ
の独立宣言やフランスの人権宣言などに取り入れられ,各国に広まってい
きました。次回からは,日本の三権分立について具体的に勉強します。


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■ 今日のテーマ ■ 三権分立(国会と内閣の関係)

・国会→内閣:内閣総理大臣の指名,内閣不信任決議

・内閣→国会:衆議院の解散

■ 聖子より一言 ■

それでは,日本の国会と内閣の関係をみてみましょう。まず,国会は,
内閣総理大臣を指名することができます。これは,大きな権利ですね。
内閣総理大臣は,国民が直接選挙して選ぶのではなく,国会議員の選
挙で決定し,指名されます。
また,国会は,内閣が信用できないということになると内閣の不信任
を決議することができます。ちょうど,現在の国会のように空転し,
まともに審議ができない状態になると内閣不信任案が出される可能性
がありますよね。そして,過半数の賛成があれば,不信任ということ
になって,内閣は「10日以内に衆議院を解散するか,総辞職する」こ
とになります。
逆に,内閣は,衆議院を解散する権利があります。衆議院が解散され
ると,任期(4年)に関係なく,総選挙を行うことになります。つまり,
国会議員としての地位を一旦失うわけです。これまでにいろいろなと
ころで勉強しましたよね。
日本は議院内閣制ですから,同じ三権分立でも,アメリカなどとは違
い,国会と内閣の関係が密接なのが特徴です。それでも,国会と内閣
にお互いにけん制しあう権利が認められています。しっかり覚えてお
きましょう。


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■ 今日のテーマ ■ 三権分立(内閣と裁判所の関係)

・内閣→裁判所:最高裁判所長官の指名,その他の裁判官の任命

・裁判所→内閣:法令審査権

■ 聖子より一言 ■

今日は,内閣と裁判所の関係です。最高裁判所の長官といえば,日本の
司法のトップと言える人ですが,この長官を指名できるのは内閣です。
そして,内閣は,他の裁判官も任命します。それに対して,裁判所は,
内閣が行う行政が,憲法に違反していないかどうかを決定する権利を行
使することができます。これを違憲立法審査権と呼ぶ場合もありますが,
厳密に言うと,立法ができるのは国会だけなので,より広い意味を持つ
法令審査権とした方がいいでしょう。どちらにしても,内容的には,同
じです。裁判所は,ここでも憲法の番人の役目を果たしているのです。


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■ 今日のテーマ ■ 三権分立(裁判所と国会の関係)

・裁判所→国会:違憲立法審査権

・国会→裁判所:裁判官に対する弾劾裁判所の設置

■ 聖子より一言 ■

違憲立法審査権や弾劾裁判所については,すでに勉強しましたので,こ
こでは詳しく説明しません。新しい読者の方は,HPにバックナンバー
がありますので,そちらを見てください。
簡単に言えば,裁判所は,国会が憲法に違反した法律を作らないかどう
かに目を光らせ,国会は,裁判官が,重大な過ちを犯さないのか目を光
らせているということです。そうして,お互いにけん制しあっていると
いうことです。


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■ 今日のテーマ ■ 民事裁判と刑事裁判

・民事裁判:国民どうしの争い裁く。

・刑事裁判:犯罪の疑いがある者を裁く。

■ 聖子より一言 ■

裁判には,民事裁判と刑事裁判の二つがあります。

刑事裁判は,殺人や強盗など,犯罪を犯した疑いのある者を裁く裁判で
すので分かりやすいでしょう。

一方,民事裁判は,主に個人間のトラブルを処理するための裁判です。

例えば,お金を貸したのに返さないとか,自分の土地に隣の人が塀を作
ったとか,本来は当事者どうしで解決すべき問題が解決できないときに
行います。簡単に言ってしまえば,お金で解決が可能な事件を裁くのが
民事裁判だといってもいいでしょう。

また,行政機関を訴える行政裁判というのもありますが,行政裁判は,
民事裁判に入ります。

民事裁判と刑事裁判がしっかり区別できるようにしておきましょう。


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■ 今日のテーマ ■ 被告と被告人

・民事裁判:訴えた人−原告,訴えられた人−被告

・刑事裁判:訴える人−検察官,訴えられた人−被告人

■ 聖子より一言 ■

「被告」と「被告人」似ていますが,厳密に言うと「被告」は,民事裁判
で訴えられた人のことをいい「被告人」は,刑事裁判で訴えられた人のこ
とをいいます。ですから,ニュースなどで「○○被告は・・・」というと
きは,民事裁判で訴えられている人,「被告人○○は・・・」というとき
が刑事裁判で訴えられている人のはずです。しかし,あまり区別せず使わ
れていることが多いようです。

訴える方は,原告といいますが,刑事裁判では,確かに犯罪を行ったと判
断する必要があるため,検察官が原告となります。個人のトラブルを裁く
民事裁判ならば,訴える当人が原告になればいいのですが,犯罪がからむ
刑事裁判では,素人では訴えるのは無理ですね。ですから,検察官が原告
になるのです。


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■ 今日のテーマ ■  世論

世論とは,多くの人々に共通の一つの意見にまとまったものを言う。

■ 聖子より一言 ■

世論調査とか,世論を反映するとか,よく使う言葉ですね。このマガジン
でも,たびたび出てきました。一言で言うと「大多数の国民の声」と言っ
てもいいでしょう。日本は,間接民主制ですから,選挙が終わると国民の
意思を伝えることは難しくなります。でも,最近は,マスコミなどを通じ
て,この世論が政治を動かす重要な力になっているのです。

尚,読み方は,「よろん」「せろん」の二つありますが,厳密な使い分け
をしているわけではなく,ほとんど気分によって使われています(^^)/。
つまり,読み方はどちらでもOKということです。


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■ 今日のテーマ ■ 圧力団体

・政治的要求の実現を目指す団体のことで,プレッシャーグループとも
 言う。

・経営者団体,労働者団体,農民団体,婦人団体など

・主な圧力団体:経団連,日経連,経済同友会,農協中央会,日本医師会,
        連合など。

■ 聖子より一言 ■

政治家って,選挙で選ばれますよね。つまり,地域の代表ということです。
ですから,特定の業界や業種の利益を政治に求めることは難しいのです。

そこで,登場したのが圧力団体です。

まずは,アメリカで発達しました。アメリカの議会では,やはり,地域的
な代表という性格が強かったので,職能的な利益を代表することが困難だ
ったからです。

圧力団体は,議会での審議に圧力をかけ,特定の利益をはかろうとする傾
向があります。政治家と違って,政権獲得も目指さないし,政治責任を負
うこともありません。簡単に言えば,社会的・経済的な強者のために作ら
れたものといっていいでしょう。ですから,弱者の意見や利益が十分反映
されないという問題点があります。


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■ 今日のテーマ ■ 選挙権の拡大

・1889年公布 1890年実施 25歳以上 男子 直接国税15円以上 1.1%

・1900年公布 1902年実施 25歳以上 男子 直接国税10円以上 2.2%

・1919年公布 1920年実施 25歳以上 男子 直接国税3円以上 5.5%

・1925年公布 1928年実施 25歳以上 男子 普通選挙法の成立 20.3%

・1945年公布 1946年実施 20歳以上 男女 婦人参政権の成立 48.7%

■ 聖子より一言 ■

1889年に大日本帝国憲法が,翌1890年に第1回帝国議会が開かれたことは,
歴史で習いましたね。それに伴い,最初の選挙が行われました。そのとき
は,有権者の資格が納税額によって決まるという制限選挙でした。最初っ
て国民の百人に一人しか選挙権がなかったんですね。

その後,納税額にが,少しずつ下がり,1925年には,納税に関係なく25歳
以上の男子ならば誰でも選挙が出来る普通選挙法が成立しました。でも,
女子にその権利が与えられたのは,終戦の年の1945年です。この年には,
婦人参政権だけでなく,年齢も25歳から20歳に引き下げられたので注意し
ましょう。

それにしても,最初の3つが全部ゾロ目というのも面白いですね。現在の
形になった,1945年の割合は,48.7%ですが,その後の人口構造の変化に
より,今現在は,8割近くの人に選挙権が与えられています。


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■ 今日のテーマ ■ 小選挙区制

・一つの選挙区から1名の代表を選出する選挙制度。

■ 聖子より一言 ■

現在,衆議院議員総選挙で行われている制度です。一つの選挙区で,一人
しか選ばれないのが特徴です。ですから,立候補者が,一人でも百人でも
当選者は一人ということです。この制度は,政局を安定させ,選挙資金が
少なくてすみますが,死票が多くなるのが欠点です。死票とは,落選した
人に投じられた票のことです。


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■ 今日のテーマ ■ 大選挙区制

・一つの選挙区から2名以上の代表を選出する制度。

■ 聖子より一言 ■

前回勉強した小選挙区制では,一つの選挙区で一人しか当選者はいません
でしたね。それに対して大選挙区制は,一つの選挙区で2人以上の当選が
あります。現在の日本の国政選挙にはありませんが,数年前までは,衆議
院議員総選挙で採用されていました。中選挙区制と呼ばれていましたが,
中選挙区制は大選挙区制の一種です。この制度は,死票が少なくなり,国
民の多様な意見を反映するには役立ちますが,選挙資金が多くかかるのが
欠点です。


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■ 今日のテーマ ■ 比例代表制

・個人にではなく,政党に投票し,得票率で議席を配分する制度。

■ 聖子より一言 ■

比例代表制は,政党本位の選挙制度です。普通,選挙といえば,個人の名
前を書くのが普通ですが,比例代表の場合は,政党の名前を書きます。
政党は,あらかじめ順位をつけた名簿を提出しておきます。そして,政党
が得た議席数の順位を持つ人が当選となります。ですから,○○党が,10
議席を得た場合,名簿の10番目の人までが当選になるのです。
この比例代表制は,現在,衆議院議員総選挙,参議院議員選挙に採用され
ています。ただし,衆議院の選挙は,重複立候補と言って小選挙区に立候
補したのにもかかわらず,比例代表の名簿にも載せるという訳の分らない
制度が採用されていて,前回の選挙で大きく問題になりました。


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■ 今日のテーマ ■ 公職選挙法

・選挙の方法,選挙区,選挙運動などを規定した,議員や地方公共団体の
 首長など,公職につく人の選挙に関する法律。

■ 聖子より一言 ■

公職選挙法は,読んで字のごとく,選挙のための法律です。1950年に制定
され,以後,何度か改正されました。選挙は,国民が政治に参加する重要
なイベントですから,実施するための方法を細かく規定する必要がありま
す。公正な選挙を実施するためには,しっかりとしたルールが不可欠です。
ですから,規定に反した場合は,公職選挙法違反で逮捕されることもあり
ます。


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■ 今日のテーマ ■ 選挙管理委員会

・都道府県や市町村に設置された選挙に関する事務を行う機関。

■ 聖子より一言 ■

選挙を行うためには,選挙人名簿を作ったり,立候補者を公示したり,投
票を管理するなど,たくさんの事務手続きがあります。これらを円滑に行
うために設けられているのが選挙管理委員会です。中央には,自治省の元
に付属機関の中央選挙管理会がありますが,管理の方法は次のとおりです。

・中央選挙管理会−比例代表区選出参議院議員選挙

・選挙管理委員会−衆議院議員選挙,選挙区選出参議院議員選挙。
         都道府県・市町村の議員,および首長の選挙。

つまり,参議院の比例代表区の選挙以外は,選挙管理委員会が管理すると
いうことです。


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■ 今日のテーマ ■ 政党

・政治的思想や政策などを同じくする人の集まり。政権を獲得し,政策
 を実現することを目指す。

■ 聖子より一言 ■

普段,政党政党と気軽に読んでいますが,政党とは,同じような考えを
持った人たちの集まりと考えればいいでしょう。日本は,議院内閣制で
すから,選挙の結果,国民に多数の支持を得た政党が内閣を作ります。
しかし,現在のように,単独の政党が過半数を得ていない場合,いくつ
かの政党が連立して内閣を作る場合があります。これを連立内閣といい
現在は,自由民主党,公明党,自由党の3党が連立しています。連立内
閣は,考えの違う政党が協力しているため,政党間の意見の調整が難し
く政権が不安定になるという欠点をかかえています。


          ■□■□ 町田聖子のまかせて公民 76 □■□■
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■ 今日のテーマ ■ 与党と野党

・与党:政権を持っている政党,内閣を支える。

・野党:政権を持っていない政党,内閣と論争,批判を行い,いき過ぎ
    を抑える。

■ 聖子より一言 ■

与党とは,政権が「与えられている政党」のことです。分りやすいでしょ。
逆に政権を持っていない政党が野党です。与党と野党,しっかり区別しま
しょう。現在の与党は,前回学んだように,自由民主党,自由党,公明党
の3党です。日本の政治は,長い間,自由民主党の単独政権が続きました
が,ここ数年は,単独で政権を取れる政党がなく,いろいろな形で連立が
行われてきました。現在は,略して自自公なんて呼んでいますが,今年,
衆議院の総選挙がありますので,その結果次第では,新しい連立が生まれ
る可能性もありますので,ニュースなどで,しっかりチェックしてくださ
いね。ちなみに,現在の野党は,民主党,社民党,共産党などです。


          ■□■□ 町田聖子のまかせて公民 77 □■□■
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■ 今日のテーマ ■ 地方公共団体の首長(しゅちょう)

・都道府県・・・(都道府県)知事

・市町村・・・・(市町村)長

■ 聖子より一言 ■

これから,しばらく地方自治をやります。昨年,東京都では,石原慎太郎
さんが,新しい知事になって話題になりましたね。都道府県の首長,つま
り行政上の一番えらい人をを知事と言います。大阪府だったら府知事,神
奈川県だったら県知事という具合です。そして,知事には大きな権限が与
えられていますので,被選挙権,つまり立候補する権利も30歳以上になっ
ています。「知事さんは30歳」と覚えておきましょう。それに対して,市
町村の方は,市長とか村長とか長をつければいいのです。こちらの被選挙
権は25歳以上。知事さんよりも若くして市長になることができます。

どちらにしても,地方公共団体の首長は,住民の直接選挙で選ばれます。
その辺は,国会で選ばれる内閣総理大臣などとは違います。確かに,総理
大臣を直接国民が選ぶ選挙はありませんよね。それに対して,地方公共団
体の首長は,原則としてすべて住民の選挙で選ばれます。


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■ 今日のテーマ ■ 補佐機関

・都道府県:(都道府県)知事→副知事→出納長(すいとうちょう)

・市町村:(市町村)長→助役→収入役

■ 聖子より一言 ■

地方行政は,首長を中心に行われますが,その補佐機関があります。

都道府県ならば,副知事,出納長がそれにあたります。出納とは,お金の出
し入れのこと。つまり会計事務の責任者ということです。読み方も間違いや
すいのでよく覚えておきましょう。国語の試験でも出ますよ。

同じように市町村の場合は,助役,収入役ということで,名前が違いますの
で区別して覚えてください。内容的には,副知事=助役,出納長=収入役と
覚えておいていいでしょう。


          ■□■□ 町田聖子のまかせて公民 79 □■□■
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■ 今日のテーマ ■ 地方議会

・議 員:25歳以上の住民で,住民の直接選挙によって選ばれる。
     任期は,4年。

・議員数:人口に比例して決められる。

■ 聖子より一言 ■

地方議会というと,大きく分けて,都道府県議会と市町村議会の二つがあ
ります。どちらも,25歳以上の住民ならば立候補することができます。前
に勉強した,地方公共団体の首長は,住民でなくとも立候補できますので
注意してください。

議会には,議長がおかれ,定例会と臨時会が開かれます。臨時会は,必要
に応じて開催されます。しかし,地方とはいえ,全体で審議するのは能率
的ではありませんので,国会と同様,常任委員会や特別委員会が設けられ
ています。


          ■□■□ 町田聖子のまかせて公民 80 □■□■
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■ 今日のテーマ ■ 条例

・地方公共団体が定めたきまり。国会で定めた法律や内閣が制定した政令
 に触れない範囲で制定できる。

・適用範囲は,その地方公共団体の中だけに限られる。

■ 聖子より一言 ■

条例とは,地方公共団体(都道府県,市町村)が作った,その団体だけに適
用されるきまりのことです。ですから,となりの町にないきまりが,自分
の町にある場合もあります。

昔,私の父が高校生のとき,町を歩いていたら,おまわりさんにつかまっ
たことがあったそうです。その町は,未成年者は,11時過ぎに外出しては
ならないという条例があったからです。このようなきまりは,どこの町で
もあるわけではありません。その町独自のものです。

このように,地方公共団体は,法律や政令の範囲内で条例を制定できます
ので,よく覚えておきましょう。


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