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■ 今日のテーマ ■ 首長の不信任決議

・地方議会は,首長の政治方針に反対であれば,不信任の決議をすること
 ができる。

・不信任決議は,総議員の3分の2以上が出席した議会で,4分の3以上
 の賛成で成立。

・不信任が決議された場合は,首長は,10日以内に議会を解散するか,辞
 職しなければならない。

■ 聖子より一言 ■

前に,国会と内閣の関係で,内閣不信任決議を勉強しましたね。内容は少
し異なりますが,地方公共団体でも同じように不信任決議をすることがで
きます。ただ,地方の場合は,首長も議会も住民による直接選挙で選ばれ
ているわけですから,基本的に両者は対等の関係にあります。首長と議会
は,互いにけん制しあう役割を持っているのです。


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■ 今日のテーマ ■ 直接請求権

・住民は,一定数以上の署名を集めれば,次のことがらを地方公共団体に
 請求することができる。

 1.条例の制定・改廃の請求権

 2.監査請求権

 3.議会の解散の請求権

 4.首長・議員の解職の請求権

 5.主要公務員の解職の請求権

■ 聖子より一言 ■

今日勉強する直接請求権は,住民の意思が直接政治に取り入れられるという
大切な権利です。個々については,今後2回に分けて説明しますが,とりあ
えず,種類を覚えておいてくださいね。
日本は,間接民主制を採っているので,普段,直接政治にかかわることは少
ないのですが,直接請求権が認められている事項は,住民が,直接政治に参
加することができるのです。


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■ 今日のテーマ ■ 50分の1の署名

・条例の制定・改廃の請求権・・・請求先→首長

・監査請求権・・・請求先→監査委員

■ 聖子より一言 ■

前回勉強したように,直接請求権について2回にわたって勉強します。
まずは,請求するに当たって必要な署名数は,有権者数に対して50分
の1と3分の1の二つがあります。
どちらがより重要な事項かと言えば,もちろん,3分の1のほうです
よね。それだけ,多くの人の署名がなければ請求できないからです。

条例は,前に勉強したとおり,その地方公共団体のみに適用されるき
まりのことで,住民が,新しい条例の制定を請求したり,すでにある
条例を廃止,あるいは改正を請求します。請求先は,首長です。この
請求先も完全に覚えておいてくださいね。申し出があった後は,首長
は,20日以内に議会を召集し,決議の後,結果を代表者に通知し,公
表されます。

監査請求とは,地方公共団体の事務や首長,行政委員会などが行った
事務などについて,監査を求めます。請求先は,監査委員。請求され
たら監査が始まり結果が公表されます。


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■ 今日のテーマ ■ 3分の1の署名

・議会の解散・・・請求先→選挙管理委員会

・首長・議員の解職・・・請求先→選挙管理委員会

・主要公務員の解職・・・請求先→首長

■ 聖子より一言 ■

前回勉強したものは,50分の1の署名があれば請求できましたが,今回
は,3分の1。一言に3分の1と言いますが,これはたいへん大きな数
字です。ですから,すごく重要な請求をするということが分かりますね。

議会を解散させるためには,まず,有権者の3分の1の署名を集めた後,
選挙管理委員会に請求します。そして,住民投票を行い,過半数の賛成
があれば,議会は解散されます。

同じように,首長や議員を解職させるのも同じ要領です。解職とはやめ
させること。どちらも,選挙で選ばれて人たちですので,よほどのこと
がなければ解職されませんが,不祥事を起こして解職された首長や議員
もたくさんいます。解職のことをリコールと呼ぶこともありますので覚
えておいてください。

主要公務員の解職は,首長に請求し,議会にかけ,議員の3分の2以上
の出席が条件で,その4分の3以上の賛成があれば解職されます。


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■ 今日のテーマ ■ 地方交付税交付金

・国が地方公共団体に支出する補助金。

・地方公共団体間の格差をうめるのが目的。

・使途の指定がないので,自由に使える。

・富裕な団体には支出されない。

■ 聖子より一言 ■

地方公共団体の財源は,地方税が中心ですが,全国平均で4割程度と少な
く国からの補助金に頼っているところが多いのが現状です。その補助金の
ひとつが『地方交付税交付金』です。

地方公共団体といっても,税収が多いところと少ないところがあります。
簡単に言ってしまえば,裕福な町もあれば,貧乏な町もあるということで
す。ですから,この格差をうめるために『地方交付税交付金』があると言
っていいでしょう。

なお,この補助金は,次回学ぶ『国庫支出金』とちがい,使途を決められ
ていないので使い道が自由です。この点をしっかり押さえておきましょう。


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■ 今日のテーマ ■ 国庫支出金

・国が地方公共団体に支出する補助金。

・義務教育,国道の整備など国が使途を指定。

■ 聖子より一言 ■

前回勉強した『地方交付税交付金』との違いをしっかり押さえてください。
地方交付税交付金は,使い道が自由でしたね。それに対して,この『国庫
支出金』は,国が使い道を指定します。ですから,自由に使うことはでき
ません。

私たちで言えば『地方交付税交付金』がお小遣いで,『国庫支出金』は,
ノートを買ったりするときにお金をもらうようなものです。

二つの補助金の違いをしっかり把握し,どちらも,きちんと説明できるよ
うにしておいてください。


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■ 今日のテーマ ■ 情報化社会

・多量の情報が生産・伝達・処理され,情報が物よりも重視される社会
 のこと。

■ 聖子より一言 ■

すでに,メールマガジンを読まれているような皆さんでしたら,情報化
社会というものを理解しやすいでしょう。これまでの農業化社会や工業
化社会では,『物』が大切でした。しかし,これからの時代は,『物』
よりも『情報』により価値のある「脱工業化社会」になると言えるでし
ょう。どんな時代でも情報は大切でしたが,インターネットの発達で,
ますますその傾向が顕著になったのではないでしょうか。


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■ 今日のテーマ ■ マスコミとマスメディア

・マスコミ:マスコミュニケーションの略。大衆伝達のこと。

・マスメディア:大衆伝達のための媒体。新聞,テレビ,雑誌など。

■ 聖子より一言 ■

『マスコミ』と『マスメディア』似ていて間違いやすいですよね。

マスとは,大衆のこと。マスコミは,マスコミュニケーションの略ですか
ら,大衆とコミュニケーションするということです。だから,マスコミを
一言で言うと『大衆伝達』ということになります。

そして,大衆とコミュニケーションするためには,道具が必要ですよね。
それがメディアです。テレビとかラジオとか,新聞,雑誌など。

迷ってしまった場合は,コミュニケーションとは何かということを考えれ
ばいいのです。メディアとは,コミュニケーションの道具だと覚えておけ
ば間違えることもないでしょう。


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■ 今日のテーマ ■ 家族

・核家族:夫婦と未婚の子供からなる家族。

・直系家族:夫婦と親が同居し,親・子・孫の3世代が同居する家族。

・大家族:兄弟姉妹が結婚したのちも親と同居する家族。

■ 聖子より一言 ■

家族の種類は,大きく分けて,3種類ありますが,特に,核家族を説明で
きるようにしておきましょう。試験などでは,上の説明で十分ですが,実
際は,夫婦だけの場合,また,夫婦のどちらか一方と,未婚の子供だけの
場合も含みます。最近は,6割以上は核家族だといわれています。


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■ 今日のテーマ ■ 親族

・血縁関係で結ばれた人々や配偶者とのつながり。6親等以内の血族と,
 配偶者,および3親等以内の姻族をいう。

■ 聖子より一言 ■

親族は,血でつながった血族と,血のつながっていない姻族から成り立って
います。たとえば,私と兄は血でつながっていますから血族ですし,兄のお
嫁さんは,血がつながっていませんから姻族です。
親等については,後で勉強しますが,関係の一番近い親子が1親等で,関係
が遠くなるほど,親等の数字は大きくなっていきます。
血族が6親等以内なのに姻族が3親等以内なのは,血族に比べ,姻族との関
係はもともと遠いものだからです。
尚,配偶者とは,結婚している相手のこと。男なら妻のこと,女なら夫のこ
とをいいます。


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■ 今日のテーマ ■ 親等

・自分から見て,1世代を1親等という。

・1親等:自分と親,自分と子

・2親等:自分と祖父母,孫,兄弟姉妹

・3親等:自分とおじ,おば,おい,めい

・4親等:自分といとこ

■ 聖子より一言 ■

親等とは,自分との関係の深さを表します。数字が小さいほど,関係が
深いと言えるでしょう。計算の仕方は簡単です。親子関係を1として,
足し算すればいいのです。例えば,

・私と兄の関係:私(子)→親=1,親→兄(子)=1

・私と祖父の関係:私(子)→親=1,親(子)→祖父(親)=1

 よって,1+1=2,つまり2親等です。

このように,親等を計算する場合は,必ず,親子を一筆で結んで,計算
することで求められます。私とおばの関係ならば,

私(子)→親=1,親(子)→祖父母(親)=1,祖父母(親)→おば(子)=1

ですから3親等ということになります。そして,その子供がいとこなの
ですから,いとこは4親等ということになるのです。

みなさんも,自分の家族の図を書いて,確かめてみましょう。線は,必
ず親子関係だけに引いてください。そうすれば,確実に親等を求めるこ
とができます。


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■ 今日のテーマ ■ 家族制度

・旧民法:「家」中心の家族制度

・新民法:「個人の尊厳」と「男女の本質的平等」

■ 聖子より一言 ■

家族についての考え方は,戦前と戦後では大きく変わりました。特に,
戦前の古い民法では,「家」を中心とし,父親の権利が強く,相続す
るのも長男に限られるなど,家中心の家族制度でした。しかし,戦後
になると,家よりも「個人」中心に変わり,男女の平等もうたわれる
ようになりました。
ですから,現在は,成年男女は,両性の合意により自由に結婚ができ
ます。「家」が中心の時代は,そういう自由もなかったのですね。


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■ 今日のテーマ ■ 親子と扶養

・親権:父母は,未成年の子に対して監督,保護,教育をする親権を持
    つ。両親の親権は平等で,父母ともに行使できる。

・扶養:助けやしなうこと。

■ 聖子より一言 ■

親権というとちょっと嫌な響きを持つ言葉ですが,父母は,子供に対し
て,監督したり保護したりする権利や義務を持っています。また,居所
を指定したり職業を許可したりする権利もあります。婚姻なども,成年
になれば,両性の合意があれば自由に結婚できますが,未成年の場合は
親の同意が必要です。
また,扶養とは,助け養うことですが,現在の民法では,配偶者,直系
血族,兄弟姉妹は互いに扶養の義務があります。


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■ 今日のテーマ ■ 遺産相続

・遺産相続の方法は『均分相続制』と呼ばれる。

・相続人は,配偶者+血族相続人

・優先順位
 
 1.配偶者2分の1,子供2分の1

<子供がいない場合>

 2.配偶者3分の2,直系尊属3分の1

<子供も直系尊属もいない場合>

 3.配偶者4分の3,兄弟姉妹4分の1

■ 聖子より一言 ■

相続は,戦前の家督相続が廃止され,遺産相続だけになりました。そこ
で,法的には,どのように相続するかを覚えておきましょう。

まずは,優先順位です。子供がいる場合は,配偶者と子供が相続人にな
ります『他の人は,一切権利はありません』子供がいない場合に限り,
次の直系尊属,つまり祖父母にも権利が出てくるのです。その点を注意
してください。また,子供も直系尊属もいないときにはじめて,兄弟姉
妹にも権利が発生します。ですから,通常は,1の『配偶者+子供』の
パターンだと考えていいでしょう。2や3は条件付なのです。

それでは,一番一般的な,夫婦と子供2人の4人家族として練習問題を
やってみましょう。

父親が亡くなり,1200万円の遺産を残しました。妻と子供が相続する額
は,それぞれいくらでしょう?

答えは簡単ですね。

妻(配偶者) 1200万×2分の1=600万円

子供(全体) 1200万×2分の1=600万円

ただし,この家族は,子供が二人いますから,600万円を二人で分けます。

子供(1人) 600万×2分の1=300万円

つまり,子供は,300万円ずつということになります。

もし,一人っ子ならば,600万円をまるまる相続できます。逆に,6人兄
弟ならば,6人で分けることになり,一人あたり100万円になってしまい
ます。子供は何人いようとも,全体の2分の1として計算しましょう。

また,配偶者がいなければ,すべて子供のものになり,それを人数で割り
ます。

計算問題は,ほとんど1のケースですので,しっかり計算できるようにして
おきましょう。


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■ 今日のテーマ ■ 家計

・家庭が営む経済活動,所得と支出をともなう。

■ 聖子より一言 ■

これからは,しばらく『経済』の分野を勉強していきます。

一言で経済と言っても,いろいろな意味があります。例えば,「経済的
だ」なんて言葉をよく使いますよね。それは,費用や手間がかからない
というような意味で使っています。

しかし,公民で習う経済は,主に,お金を媒体とした人間の活動全体を
言います。物を作ったり,使ったり,いろいろありますよね。生産と消
費と言い換えてもいいでしょう。また,サービスなども含まれます。だ
いたい,そんなイメージでとらえてください。

さて,その経済の基本ともいえるのが家計です。たいていの家庭は,収
入があり,消費中心の活動をしています。小さな単位ですが,重要な経
済主体の一つです。


          ■□■□ 町田聖子のまかせて公民 96 □■□■
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■ 今日のテーマ ■ 家計の所得

・勤労所得:サラリーマンや公務員など働いて得る給料や賃金など。

・事業所得:商店,医院,事務所,小工場の経営者や農家など。

・財産所得:地代,利子,株式の配当など。

■ 聖子より一言 ■

家計の収入は,個人所得とも言われ,普通3つに分けられます。勤労所
得は,ごく普通の給料と考えていいでしょう。会社などで働いて所得を
得るような一番多い形です。
また,事業所得は,個人で経営している人や農家などの所得です。他に
も,床屋さんとかパーマ屋さんとかが含まれます。
財産所得は,財産を生かすことによって得る所得のことで,大地主が,
土地を貸すことによって得られる所得や,いっぱい預金を持っていて,
そこから得られる利子。株式の配当など,一見,働かなくとも得られる
ような所得のことです。


          ■□■□ 町田聖子のまかせて公民 97 □■□■
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■ 今日のテーマ ■ 家計の支出

・消費支出:食料費をはじめ,実際の支出。

・租税:所得税,住民税など。

・貯蓄:銀行預金,郵便貯金,生命保険,株式投資など。

■ 聖子より一言 ■

家計の支出を大きく分けると,実際に支出する,消費支出と税金。それ
から,将来の支出にそなえてたくわえる貯蓄に分かれます。私たちが,
実際に支出と呼んでいるものの大部分は消費支出です。物を買ったり,
サービスを受けたりするとお金を払いますよね。それが消費支出と考え
てもらって結構です。税金も実際に支出しますが,こちらは,消費支出
に入りませんので気をつけましょう。


          ■□■□ 町田聖子のまかせて公民 98 □■□■
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■ 今日のテーマ ■ エンゲル係数

・家計の消費支出の中の食料品が占める割合。

・係数が大きいほど生活は苦しくなる。

・計算式

  エンゲル係数=(食料費/家計の消費支出)×100

 ※ /は分数の線同じです。つまり,分子が食料費,分母が家計の
  消費支出という意味です。

■ 聖子より一言 ■

19世紀にドイツの統計学者エンゲルが発見した家計の法則が,エンゲル
の法則です。この法則は,家計が貧しければ貧しいほど生活費に占める
食料費の割合が大きいというものです。確かに,生活費が10万円の人で
も,20万円の人でも同じように食事はするわけですから,当然,生活費
が少ない人の方が食料費の割合が多くなりますよね。たとえ,どんなに
収入が多くとも,食費は,極端に多くなりません。毎日フランス料理ば
かり食べていれば別ですが・・・(笑)一例をあげると,

生活費 食 費 エンゲル係数
 10万  8万  80%
 20万  10万  50%
100万  20万  20%

だいたいこんな感じになるのではないでしょうか?月に100万使う人で
も,食費は,せいぜい倍ぐらいで収まるのが普通です。ですから,係数
が高い方が一般的に生活が苦しいのが分かるでしょう。食費以外の支出
が極端に少なくなりますから。


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■ 今日のテーマ ■ 流通

・商品が,生産者から消費者にわたっていくこと。

■ 聖子より一言 ■

私たちが,何か物を買う場合,必ず作った人がいます。そして,それを
手に入れるまでに,さまざまな経路を通って来ます。この流れを流通と
呼んでいます。

流通経路には,工業製品のように

 生産者→問屋→小売店→消費者

という経路を取る場合もあれば,生協など,問屋を通さない

 生産者→小売店→消費者

という場合もあります。また,産地直送ならば

 生産者→消費者

という極めて簡単に流れていくこともある反面,農産物などは,

 生産者→農協→問屋→仲買人→小売店→消費者

 生産者→仲買人→卸売市場→仲買人→小売店→消費者

など,極めて複雑なものもあります。日本の流通経路は一般に複雑で,
途中で何度も中間マージン(儲け)があるので諸外国に比べて物価が高い
といわれていますが,流通構造を効率化することによって,価格破壊を
行っている小売店も多くなりました。


         ■□■□ 町田聖子のまかせて公民 100 □■□■
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■■■ おかげさまで100号を迎えることが出来ました。
            
             今後ともよろしくお願いいたします。■■■ 

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■ 今日のテーマ ■ 財とサービス

・財:有形の有用物。

・サービス:無形の有用なもの。

■ 聖子より一言 ■

私たちがお金を使うのは,物を買うときだけではありません。そう,サー
ビスを受けるときもお金を払いますよね。例えば,床屋とか美容院とかに
行くと,そのサービスに対して料金を払います。

ですから,形のある有用なものを『財』と呼ぶのに対して,形のない有用
なものを『サービス』と呼んでいます。

私たちは,教育やレジャー,医療などに随分お金を使っていますよね。現
代では,サービスのウェイトがどんどん高まっていると言えるでしょう。


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