第4章 国 会
第41条 [立法権]

国会は,国権の最高機関であつて,国の唯一の立法機関である。

第42条 [両院制]

国会は,衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第43条 [両院の組織]

両議院は,全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
両議院の議員の定数は,法律でこれを定める。

第44条 [議員及び選挙人の資格]

両議院の議員及びその選挙人の資格は,法律でこれを定める。ただし,人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産又は収入によつて差別してはならない。

第45条 [衆議院議員の任期]

衆議院議員の任期は,4年とする。但し,衆議院解散の場合には,その期間満了前に終了する。

第46条 [参議院議員の任期]

参議院議員の任期は,6年とし,3年ごとに議員の半数を改選する。

第47条 [選挙に関する事項]

選挙区,投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は,法律でこれを定める。

第48条 [両議院議員兼職の禁止]

何人も,同時に両議院の議員たることはできない。

第49条 [議員の歳費]

両議院の議員は,法律の定めるところにより,国庫から相当額の歳費を受ける。

第50条 [議員の不逮捕特権]

両議院の議員は,法律の定める場合を除いては,国会の会期中逮捕されず,会期前に逮捕された議員は,その議員の要求があれば,会期中これを釈放しなければならない。

第51条 [議員の発言・表決の無責任]

両議院の議員は,議員で行つた演説,討論又は表決について,院外で責任を問はれない。

第52条 [常会]

国会の常会は,毎年1回これを召集する。

第53条 [臨時会]

内閣は,国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば,内閣は,その召集を決定しなければならない。

第54条 [衆議院の解散・特別会,参議院の緊急集会]

衆議院が解散されたときは,解散の日から40日以内に,衆議院議員の総選挙を行ひ,その選挙の日から30日以内に,国会を召集しなければならない。
衆議院が解散されたときは,参議院は,同時に閉会となる。但し,内閣は,国に緊急の必要があるときは,参議院の緊急集会を求めることができる。
前項但書の緊急集会において採られた措置は,臨時のものであつて,次の国会開会の後10日以内に,衆議院の同意がない場合には,その効力を失ふ。

第55条 [資格争訟の裁判]

両議院は,各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し,議員の議席を失はせるには,出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

第56条 [定足数,表決]

両議院は,各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
両議院の議事は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,出席議員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第57条 [会議の公開,会議録,表決の記載]

両議院の会議は,公開とする。但し,出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる。
両議院は,各々その会議の記録を保存し,秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は,これを公表し,且つ一般に頒布しなければならない。
出席議員の5分の1以上の要求があれば,各議院の表決は,これを会議録に記載しなければならない。

第58条 [役員の選任,議院規則・懲罰]

両議院は,各々その議長その他の役人を選任する。
両議院は,各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め,又,院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し,議員を除名にするには,出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

第59条 [法律案の議決衆議院の優越]

法律案は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,両議院で可決したとき法律となる。
衆議院で可決し,参議院でこれと異なつた議決をした法律案は,衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは,法律となる。
前項の規定は,法律の定めるところにより,衆議院が,両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
参議院が,衆議院の可決した法律案を受け取つた後,国会休会中の期間を除いて60日以内に,議決しないときは,衆議院は,参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第60条 [衆議院の予算先議予算議決に関する衆議院の優越]

予算は,さきに衆議院に提出しなければならない。
予算について,参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に,法律の定めるところにより,両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき,又は参議院が,衆議院の可決した予算を受け取つた後,国会休会中の期間を除いて30日以内に,議決しないときは,衆議院の議決を国会の議決とする。

第61条 [条約の承認に関する衆議院の優越]

条約の締結に必要な国会の承認については,前条第2項の規定を準用する。

第62条 [議院の国政調査権]

両議院は,各々国政に関する調査を行ひ,これに関して,証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第63条 [閣僚の議院出席の権利と義務]

内閣総理大臣その他の国務大臣は,両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず,何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又,答弁又は説明のため出席を求められたときは,出席しなければならない。

第64条 [弾劾裁判所]

国会は,罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため,両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
弾劾に関する事項は,法律でこれを定める。
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