第4章 国 会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第41条 [立法権] 国会は,国権の最高機関であつて,国の唯一の立法機関である。 第42条 [両院制] 国会は,衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 第43条 [両院の組織]
第44条 [議員及び選挙人の資格] 両議院の議員及びその選挙人の資格は,法律でこれを定める。ただし,人種,信条,性別,社会的身分,門地,教育,財産又は収入によつて差別してはならない。 第45条 [衆議院議員の任期] 衆議院議員の任期は,4年とする。但し,衆議院解散の場合には,その期間満了前に終了する。 第46条 [参議院議員の任期] 参議院議員の任期は,6年とし,3年ごとに議員の半数を改選する。 第47条 [選挙に関する事項] 選挙区,投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は,法律でこれを定める。 第48条 [両議院議員兼職の禁止] 何人も,同時に両議院の議員たることはできない。 第49条 [議員の歳費] 両議院の議員は,法律の定めるところにより,国庫から相当額の歳費を受ける。 第50条 [議員の不逮捕特権] 両議院の議員は,法律の定める場合を除いては,国会の会期中逮捕されず,会期前に逮捕された議員は,その議員の要求があれば,会期中これを釈放しなければならない。 第51条 [議員の発言・表決の無責任] 両議院の議員は,議員で行つた演説,討論又は表決について,院外で責任を問はれない。 第52条 [常会] 国会の常会は,毎年1回これを召集する。 第53条 [臨時会] 内閣は,国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば,内閣は,その召集を決定しなければならない。 第54条 [衆議院の解散・特別会,参議院の緊急集会]
第55条 [資格争訟の裁判] 両議院は,各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し,議員の議席を失はせるには,出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 第56条 [定足数,表決]
第57条 [会議の公開,会議録,表決の記載]
第58条 [役員の選任,議院規則・懲罰]
第59条 [法律案の議決,衆議院の優越]
第60条 [衆議院の予算先議,予算議決に関する衆議院の優越]
第61条 [条約の承認に関する衆議院の優越] 条約の締結に必要な国会の承認については,前条第2項の規定を準用する。 第62条 [議院の国政調査権] 両議院は,各々国政に関する調査を行ひ,これに関して,証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 第63条 [閣僚の議院出席の権利と義務] 内閣総理大臣その他の国務大臣は,両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず,何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又,答弁又は説明のため出席を求められたときは,出席しなければならない。 第64条 [弾劾裁判所]
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