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■ 今日のテーマ ■ 憲法33条:令状主義

 何人も,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官
憲が発し,且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ,逮
捕されない。

■ 聖子より一言 ■

この条文も身体の自由を保障したものです。つまり,好き勝手に逮捕でき
ないということですね。もし,令状がなければ,住居,書類,所持品など
も侵すことができません。疑われているだけでは,家宅捜索などはできな
いのですね。ですから,住居の不可侵は,身体の自由に入ります。これは,
よく出ますから覚えておいてください。


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■ 今日のテーマ ■ 憲法38条より:黙秘権

1.何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
2.強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁
  された後の自白は,これを証拠とすることができない。
3.何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有
  罪とされ,又は刑罰を科せられない。

■ 聖子より一言 ■

自分に不利益なことは言わなくてもいいよというのが黙秘権です。また,
罪を犯していなくとも,拷問を受けたり暴行を受けたりしたら嘘を言って
しまうこともあるでしょう。日本国憲法では,これらを厳しく否定してい
ます。私も,時代劇などでさんざん殴られて無罪なのに自分がやったと言
っている場面を見たことがありますが,嫌ですね。同時に,自白だけが唯
一の証拠である場合には有罪にはならないということです。確かに,誰か
をかばって嘘の自白をする場合もありますよね。


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■ 今日のテーマ ■ 憲法19,20条から:思想・良心,信教の自由

憲法19条 思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。
憲法20条
1.信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も,
  国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。
2.何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に参加することを強制さ
  れない。
3.国及びその機関は,宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはなら
  ない。

■ 聖子より一言 ■

これらは,精神の自由に入ります。たとえ,どんな思想でも,それは自由。
かつて,社会主義者を取り締まる治安維持法というのがありましたが,戦
後,廃止されました。また,どんな宗教を信じることも自由です。だから,
問題になっている宗教団体でも,信教は自由であるので取り締まることは
できません。難しい問題ですが。。。


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■ 今日のテーマ ■ 憲法21条より:表現の自由 

1.集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障
  する。
2.検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはな
  らない。

■ 聖子より一言 ■

精神の自由の中でも,とりわけ難しいのは,この表現の自由です。何か
問題が起こったとき,署名運動をしたり,デモ行進をしたりすることが
あると思いますが,ほとんどの県で公安条例が作られていて,デモ行進
などをする場合,公安委員会に届け出をしなければならないのです。こ
れは前に勉強した「公共の福祉」を保つためだということです。また,
言論,出版などでも一部自由が制限される場合もあります。2の検閲と
は中身をチェックすること。この言葉の意味も覚えておきましょう。


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■ 今日のテーマ ■ 憲法22条より:職業選択の自由など 

何人も,公共の福祉に反しない限り,居住,移転及び職業選択の自由を有
する。

■ 聖子より一言 ■

居住,移転,職業選択の自由は,経済活動の自由に入ります。しっかり覚
えておきましょう。また,職業は,自由に選択できるわけですから,たと
えば,親が医者だからといって,自分は違った道を歩いてもかまわないわ
けですし,店をやっているからといって後を継がなければならないという
こともありません。


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■ 今日のテーマ ■ 憲法29条より:財産権の不可侵 

1.財産権は,これを侵してはならない。
2.財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める。
3.私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることがで
  きる。

■ 聖子より一言 ■

財産権の不可侵は,経済活動の自由に入ります。前に住居の不可侵という
のが出てきましたが,そちらは身体の自由ですから区別してしっかり覚え
てください。この条文は,国は,個人の財産権を侵してはならないという
ことです。でも,公共の福祉のために,個人の家が立ち退かなければなら
ない場合もあります。これは,明らかな財産権の侵害なので正当な補償が
必要とされます。


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■ 今日のテーマ ■ 社会権

社会権とは,より人間らしく生きる権利のことで,生存権,教育を受ける
権利,労働基本権などを言う。

■ 聖子より一言 ■

17世紀にヨーロッパでは市民革命が起こり,自由権はどんどん拡大してい
きましたが,産業革命以後,資本主義が発達し,経済格差が大きな問題に
なってきました。そこで,特に経済的に貧しい人や弱い人たちが,人間ら
しい生活を営む権利=社会権が登場したのです。この権利は,20世紀の権
利として,前に勉強した「ワイマール憲法」ではじめて明記されました。
もちろん,日本国憲法にも明確に記されています。


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■ 今日のテーマ ■ 憲法25条より:生存権

1.すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生
  の向上及び増進に努めなければならない。

■ 聖子より一言 ■

前回勉強した社会権の中でも,とりわけ大切なのがこの生存権です。憲法
の条文としても最もよく出るものの一つですので,1は完全に暗記してお
きましょう。また,日本人としても決して忘れてはならない条文です。聖
子は,「にこ(25)っと笑って生存権」で覚えました。どちらにしても,
私たちは,単に生きるだけでなく,健康で文化的に生きる権利を持ってい
るということです。


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■ 今日のテーマ ■ 憲法26条より:教育を受ける権利

1.すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひと
  しく教育を受ける権利を有する。
2.すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通
  教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。

■ 聖子より一言 ■

この教育を受ける権利も,社会権の一つです。藤原先生がよく「別に勉強
しなくとも死なないよ」と言います。確かにそのとおりですね。単に生き
るだけならば教育もいりません。しかし,勉強しないと,より人間らしく
生きることはできないと思います。そういう意味でも教育は大切。やはり,
社会権というのは,単に生きるだけでない,レベルの高い権利だというこ
とが分かります。


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■ 今日のテーマ ■ 憲法27条より:勤労の権利

1.すべて国民は,勤労の権利を有し,義務を負ふ。
2.賃金,就業時間,休息その他の勤労条件に関する基準は,法律でこれ
  を定める。
3.児童は,これを酷使してはならない。

■ 聖子より一言 ■

勤労の権利,これも社会権の一つです。現在は,倒産やリストラなどで,
失業者があふれていますが,国民は,勤労の権利を持っていますので,行
政側も「公共職業安定所」などで仕事の斡旋を行っていますが,かなり,
厳しい状況のようです。また,2の労働の基準については,「労働基準法」
に定められています。


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■ 今日のテーマ ■ 労働三権

労働三権:団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)

■ 聖子より一言 ■

労働者は,生産手段を持つ使用者(経営者)に比べ,とても弱い立場にあ
るので,労働組合を作って対抗できるようになっています。つまり,労働
組合を作る=団結する,ということです。また,労働組合は,団体で交渉
することができます。一人の力は弱くとも団体で交渉することによって大
きな力を持つことができるということです。話し合いで決着がつかなけれ
ば,実力行使することもできます。ストライキなどを起こし,団体で行動
する権利も認められています。労働三権は,まとめて覚えておきましょう。


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■ 今日のテーマ ■ 労働三法 

労働三法:労働組合法,労働基準法,労働関係調整法

■ 聖子より一言 ■

労働三法の制定は,戦後の民主化の一つです。労働者を保護し,戦前は制
限されていた労働運動の自由や権利を定めました。もちろん,労働に関す
るものですから社会権を保障するものです。3つまとめて覚えておきまし
ょうね。


          ■□■□ 町田聖子のまかせて公民 33 □■□■
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■ 今日のテーマ ■ 国民の3大義務 

1.勤労の義務(憲法27条) 

2.教育の義務(憲法26条)  

3.納税の義務(憲法30条) 

■ 聖子より一言 ■

国民の義務は,簡単に言うと「働け,学べ,金払え」の3つです。これが
憲法にも定められています.教育の義務は,教育を受ける義務ではなく,
自分の子供に普通教育を受けさせる義務ですので注意してください。


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■ 今日のテーマ ■ 参政権

1.選挙権:20歳以上の男女

2.被選挙権:参議院議員・都道府県知事−30歳以上の男女
       衆議院議員・市町村長・地方議員−25歳以上の男女

■ 聖子より一言 ■

参政権とは,政治に参加する権利のことです。日本は,国民主権の国です
が,すべての国民が政治を行うことはできないので,代表者を選挙で選び
ます。ですから,参政権の代表的な権利が選挙権です。また,選挙される
権利,つまり立候補する権利を被選挙権と呼びます。それぞれ,資格が異
なりますのでしっかり覚えましょう。


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■ 今日のテーマ ■ 憲法32条より:裁判を受ける権利

何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

■ 聖子より一言 ■

せっかく権利が認められていても,無視されてしまったのでは,ないのと
同じですね。ですから,権利を実現するための権利,つまり請求権があり
ます。その中でも代表的なのがこの「裁判を受ける権利」です。たとえ,
明らかな犯罪を犯してしまった場合でも,公平な裁判所の公開裁判を受け
る権利があります。


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■ 今日のテーマ ■ 新しい権利

1.知る権利

2.プライバシーの権利

3.環境権

■ 聖子より一言 ■

新しい権利とは,文字通り新しく主張されるようになった権利です。直
接憲法には書いてないのですが,憲法の条文の精神を考えて主張されて
います。社会生活の変化により,今後も,新しい権利が生まれてくるか
もしれませんね。とりあえず,有名な3つだけは覚えておいてください。


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■ 今日のテーマ ■ 世界人権宣言

1948年 国際連合総会において,自由権・参政権・社会権からなる「世界
    人権宣言」を採択。国境を越えて世界中の人の人権を保障。
    ただし,法的拘束力を持たない。

1966年 国際連合総会において,世界人権宣言の理想を実現するため「国
    際人権規約」を採択。人権保障の基準を決める。
    法的拘束力を持つ条約版。

■ 聖子より一言 ■

人権については,元来,国ごとに作るのですが,独裁者の圧政や戦争など
によって人々が苦しんだこともあったので,国連が,世界中の人に人権を
保障することになりました。これが「世界人権宣言」です。しかし,この
宣言は,単に宣言しただけで法的拘束力がなかったので,後に法的拘束力
を持つ「国際人権規約」が採択されました。確かに,宣言しても実現でき
ないのでは,ないのといっしょですね。この二つは,セットで覚えておき
ましょう。また,1789年にフランス革命のときに出された「人権宣言」と
区別して覚えておきましょう。


          ■□■□ 町田聖子のまかせて公民 38 □■□■
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■ 今日のテーマ ■ 憲法41条より:国権の最高機関

国会は,国権の(最高機関)であつて,国の唯一の(立法機関)である。

■ 聖子より一言 ■

憲法41条の条文です。ものすごくよく出るらしいので,完全に覚えておき
ましょう。特に,かっこで囲まれた(最高機関),(立法機関)は確実に
覚えましょう。この条文でも分かるように,日本の国政は,国会を中心に
動いています。また,唯一の立法機関という言葉どおり,法律は,国会以
外の機関では作ることはできません。


          ■□■□ 町田聖子のまかせて公民 39 □■□■
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■ 今日のテーマ ■ 二院制

日本の国会は,参議院,および衆議院の二つの議院から成り立っている。

★ 議員の任期−衆議院4年(ただし解散あり),参議院6年(解散なし)

★ 定員−衆議院480名(2000年の総選挙より),参議院242名(2001年より)

★ 被選挙権−衆議院25歳以上,参議院30歳以上。

■ 聖子より一言 ■

日本の国会は,二つの議院を持つ二院制を採用しています。これは,審議
を慎重にするためです。ただ,審議に時間がかかりすぎるという欠点もあ
ります。また,後で勉強しますが,いくつかの点で,参議院よりも衆議院
の方に優越が認められています。これは,任期が短く,解散もあるので,
より国民の意思を反映しやすいからです。参議院は,解散がなく衆議院の
いきすぎを抑える役目をします。


          ■□■□ 町田聖子のまかせて公民 40 □■□■
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■ 今日のテーマ ■ 国会の種類

1.通常国会:毎年1回,1月に開催。会期は150日間。延長あり。
  (常会)

2.臨時国会:必要に応じて開催。内閣が召集。いずれかの議院の総議員
  (臨時会) の4分の1以上の要求があったとき,内閣は,臨時会を召
       集しなければならない。

3.特別国会:衆議院が解散され,総選挙の後開催される国会。新しい内
  (特別会) 閣総理大臣を指名する。


★ 参議院の緊急集会:衆議院が解散中に重大な問題が発生した場合開か
           れる。

■ 聖子より一言 ■

国会の種類は,常会,臨時会,特別会の3種類です。それぞれ特徴を覚え
ておきましょう。特に大切なのは「特別会」です。この国会は,内閣が解
散し,総選挙の後に行われる特別な国会だと覚えておきましょう。ですか
ら,総選挙がなければ当然行われません。


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