第3章 国民の権利及び義務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10条 [国民の要件] 日本国民たる要件は,法律でこれを定める。 第11条 [基本的人権の享有] 国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。 第12条 [自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止] この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断の努力によって,これを保持しなければならない。又,国民は,これを濫用してはならないのであって,常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第13条 [個人の尊重と公共の福祉] すべての国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。 第14条 [法の下の平等,貴族の禁止,栄典]
第15条 [公務員の選定及び罷免の権,公務員の本質,普通選挙の保障,秘密投票の保障]
第16条 [請願権] 何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,平穏に請願する権利を有し,何人も,かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第17条 [国及び公共団体の賠償責任] 何人も,公務員の不正行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。 第18条 [奴隷的拘束及び苦役からの自由] 何人も,いかなる奴隷的拘束も受けない。又,犯罪に因る処罰の場合を除いては,その意に反する苦役に服させられない。 第19条 [思想及び良心の自由] 思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。 第20条 [信教の自由]
第21条 [集会・結社・表現の自由,通信の秘密]
第22条 [住居・移転及び職業選択の自由,外国移住及び国籍離脱の自由]
第23条 [学問の自由] 学問の自由は,これを保障する。 第24条 [個人の尊厳と両性の本質的平等]
第25条 [生存権,国の社会的使命]
第26条 [教育を受ける権利,教育の義務]
第27条 [勤労の権利及び義務]
第28条 [勤労者の団結権] 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを保障する。 第29条 [財産権の不可侵]
第30条 [納税の義務] 国民は,法律の定めるところにより,納税の義務を負ふ。 第31条 [法定の手続の保障] 何人も,法律の定める手続きによらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。 第32条 [裁判を受ける権利] 何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第33条 [令状主義] 何人も,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官憲が発し,且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ,逮捕されない。 第34条 [抑留・拘禁の要件,不法拘禁に対する保障] 何人も,理由を直ちに告げられ,且つ,直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ,抑留又は拘禁されない。又,何人も,正当な理由がなければ,拘禁されず,要求があれば,その理由は,直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第35条 [住居の不可侵]
第36条 [拷問及び残虐刑の禁止] 公務員による拷問及び残虐な刑罰は,絶対にこれを禁ずる。 第37条 [刑事被告人の権利]
第38条 [黙秘権]
第39条 [遡及刑罰の禁止,一事不再理] 何人も,実行の時に適法であつて行為又は既に無罪とされた行為については,刑事上の責任を問はれない。又,同一の犯罪について,重ねて刑事上の責任を問はれない。 第40条 [刑事補償] 何人も,抑留又は拘禁された後,無罪の判決を受けたときは,法律の定めるところにより,国にその補償を求めることができる。 |
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