前 文 |
日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し,われらとわれらの子孫のために,諸国民との協和による成果と,わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し,政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し,ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する。 そもそも国政は,国民の厳粛な信託によるものであつて,その権威は国民に由来し,その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり,この憲法は,かかる原理に基くものである。われらは,これに反する一切の憲法,法令及び詔勅を排除する。 日本国民は,恒久の平和を念願し,人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて,平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは,平和を維持し,専制と隷従,圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において,名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは,全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免かれ,平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは,いづれの国家も,自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて,政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふことは,自国の主権を維持し,他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は,国家の名誉にかけ,全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 |
第1章 天 皇 | ||||||||||||||||||||
第1条 [天皇の地位・国民主権] 天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって,この地位は,主権の存する日本国民の総意に基づく。 第2条 [皇位の継承] 皇位は,世襲のものであつて,国会の議決した皇室典範の定めるところにより,これを継承する。 第3条 [天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認] 天皇の国事に関するすべての行為には,内閣の助言と承認を必要とし,内閣が,その責任を負ふ。 第4条 [天皇の機能の限界,天皇の国事行為の委任] 1 天皇は,この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ,国政に関する権能を有しない。 2 天皇は,法律の定めるところにより,その国事に関する行為を委任することができる。 第5条 [摂政] 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは,摂政は,天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には,前条第1項の規定を準用する。 第6条 [天皇の任命権] 1 天皇は,国会の指名に基いて,内閣総理大臣を任命する。 2 天皇は,内閣の指名に基いて,最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 第7条 [天皇の国事行為] 天皇は,内閣の助言と承認により,国民のために,左の国事に関する行為を行ふ。
第8条 [皇室の財産授受] 皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が,財産を譲り受け,若しくは賜与することは,国会の議決に基かなければならない。 |
第2章 戦争の放棄 | ||||
第9条 [戦争の放棄,戦力の不保持,交戦権の否認]
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