H子さんの場合

裁判を起こしたが、その後和解が成立。詳しくは、下記のHPに詳しい記録があります。
「職場の煙害と戦おう!」職場の分煙と不当解雇裁判!


化学物質過敏症(CS、MCS)
化学物質過敏症は、なんらかの化学物質を大量に、または微量でも長期間にわたって体に取り込んだ場合に発症するとされている。発症原因の多くは室内空気汚染。室内空気汚染による健康影響は、「シックビル症候群」「シックハウス症候群」とも呼ばれている。建築物(建築材料や塗料など)だけでなく、室内で使われる家具や殺虫剤・防虫剤、喫煙なども発症原因になる。
化学物質過敏症支援センター(NPO法人)
http://www.cssc.jp/index2.html

T子さんの場合

禁煙にこだわって、転職活動を開始。まず電話で「オフィスが禁煙かどうか」を確認してから履歴書を送付した。その甲斐あって、禁煙の出版社に転職でき、快適に仕事ができるようになった。(ただし、電話で禁煙を確認しても、実際行ってみると不完全な場合もあるので、面接時にきちんと確認したほうがよい)


浮遊粉じん量
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称:建築物衛生法)では、興行場、百貨店、事務所などの建築物のうち、多数の者が使用・利用し、その維持管理について環境衛生上、特に配慮が必要な建築物を「特定建築物」と定めており、(延べ面積が3,000m以上であるなど基準あり)建築物環境衛生管理基準が設けられている。その 空気環境に係る基準として浮遊粉じんの量は空気1m3につき0.15mg以下とされている。(室内で喫煙した場合、たいてい浮遊粉じん量は基準値を超える)その他、ホルムアルデヒドの量なども定められている。
厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/12/tp1218-2a.html


E子さんの場合

気管支喘息のほか、化学物質過敏症も併発したため、労働基準監督署労働災害を申請。しかし、結果は「不支給」。
不支給の理由を尋ねると・・・
@ 病名が1つではなく複数あること(アレルギー性気管支炎、気管支喘息、タバコ煙過敏状態による中枢神経・自律神経機能障害)
A 化学物質過敏症に対する医学的見解が統一されていない
B タバコで化学物質過敏症になったという症例が、厚生労働省の医学資料に存在しない
タバコ煙によって化学物質過敏症を発症することは北里研究所病院の検査で明らかである。
この結果に納得がいかないため、審査請求を考えている。
北里研究所病院 臨床環境医学センター(化学物質過敏症外来)
日本で唯一のシックハウス症候群・化学物質過敏症特殊専門外来(完全予約制)。
化学物質のないクリーンルーム施設内で診療を行っている。
http://www.kitasato.or.jp/hokken-hp/index.htm


S男さんの場合

退職後、S男さんのいた部署では喫煙コーナーが廃止されて禁煙に。
また、2003年5月の健康増進法施行に伴い、建物内は完全禁煙になった


健康増進法 第25条の制定の趣旨
 健康増進法第25条において、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」こととされた。また、本条において受動喫煙とは「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義された。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/judou.html


J子さんの場合

 

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