近大移転反対意見のページ

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泉ヶ丘プール地を残す有志の会のぺーじ

都市緑地法

堺市議会

       
   谷口からの意見 近大移転の裁判は堺市敗訴予想 令和2.3.2コミに提出
令和2年3月2日現在堺市は近大に公園敷地を売却してプールも破壊工事を進めてますがこれは合法か違法か私は違法と進言します。
堺市は初期の三者協定違反に引き続き近大移転を実現するための
作戦が都市公園法違反をかわすためにビッグバンの都市緑地地域を田園都市公園の代用替え地として持ち出して工作をしていました
その工作は平成31年3月17日公開の都市計画公園の変更素案の4頁の素案の内容の表の(仮称)泉ヶ丘公園 の欄の種別の変更前と面積の変更前の欄を空白にして、新たな都市緑地法違反が発生しないように都市緑地地域という種別を故意に白紙表現にして記入せず、その地域を変更後は地区公園として約5.5㌶の土地が増えたように記載表現していますがこれがごまかしです、だましです。堺市は市民を欺いています。その後、欺いた資料で公聴会、都市計画の縦覧、都市計画審議会、都市計画の変更告示等を行って、正当にしているように装って、堺市は近大に公園敷地を売却しました。売却は更なる都市公園法違反を深め、プール破壊工事も進めています。
市議会議員や都市計画審議会員も全員賛成して、この違法行為を見抜けないのか、買収されているのか違法行為に協力しています 
ビッグバンの地域は池のある現在都市緑地地域です。その地域を堺市は仮称泉ヶ丘公園と命名して都市緑地地域を都市公園に変更して台換えの都市公園に仕立てて都市公園法違反ではないとしていますが都市公園法が違反で無くなったとしても都市緑地が無くなることで、新たに都市緑地法違反が発生します。近大移転は都市緑地法違反に変わります。近大移転は違法行為に代わりはありません
この図式がまかり通ると将来泉北の他の緑地も公園に変更して公園がどんどん消滅していく図式になります。泉北の緑を守るためにこれを食い止めなければ成りません。
堺市は裁判を無視しているのか裁判には勝つ自信があるのか令和2年2月28日現在、田園公園土地を既に近大に売却することは引き返しにくい深い環境に追い込みました
これを止められるのは裁判で堺市敗訴の決着を待たなければ成らないのか。判決で堺市敗訴と決定したら堺市はどう修復するのでしょうか関係者の裁きはどうするのか 問題は次々発生していきます。
ご意見反論はコミニュテイに電話072-291-1500
   
   
谷口からの意見 近大移転の裁判予想 令和2.2.25コミに持ち込み

令和2年2月20日のコミに泉北の緑を守ろうの有志が私たちの気概を示そうと反対署名やビラ配りなど手伝ってという記事を゜のせたが。なぜそんなことをしなければならないのか、今裁判の判決待ちの状態であるのに裁判に敗北するとしての後悔隠しの行為か
私は裁判で堺市が負けると予想する 
 事の始まりは
1.近大幹部のわがままな構想で少子化に近大が生き残る為には駅前に近大を移転しなければと、質よりも地理的願望を重視して泉ヶ丘プールや公園敷地に構想を立案したことが事の発端である。
医者の卵を製造しようとする近大が都市計画法、都市公園法や医療行政なども無視して自分勝手でわがままな思いつきだけで大阪狭山の近大病院が核の地位を放棄して事を運ぶ浅はかな近大の幹部の思考回路が藪医者を製造するとなると末恐ろしい気がする
2.近大の構想を当時の大阪府知事松井一郎に持ち込んで近大の願望を受け入れて当時の竹山堺市長を巻き込み三者協定を締結して近大移転の部堺市公室を作り突然新聞発表で近大移転問題を知った。
2.違法問題の発端は都市計画決定された区域の都市公園区域を行政は保全しなければならないと法に規定されているのに当時の大阪府堺市の知事市長はもちろん周りの人間や都市計画課の職員は異議を唱えなかったのか。三者協定は都市計画法違反、都市公園法違反で無効ですと大阪府と堺市の組織、職員から反対のの声がでなかった組織、質の問題点、仕事の進め方、職員、議員も審議会員も後からの都市計画審議会を開いて違法を正当化しようとする力、報酬は何なのか、元竹山市長が献金内訳を公表しないのは疑念が残る
本来は近大が大阪府に構想を持ち込んだ時点に都市計画地域で変更は出来ません。駅近くに作りたかったら都市計画地域外に新たな町作りを計画してくださいと相談を誘導すべきだが誰もしなかった
知事と市長を含めた三者協定は法を覆すだけの効力があるのか
今は裁判所が前代未聞で判決をどう出すか議論している最中と予想
判決予想 堺市敗訴
 元大阪府知事元堺市長近大の三者協定者は重罪
 当時の三者協定に関わって反対しなかった職員も全員重罪
 堺市長が交代後も近大移転を推進した職員も重罪 の判決予想

   
       
   近大移転の公園つぶしの震源は
近畿大学が今の狭山の建物は耐震性が劣るから建て替えしたいと立派な考えであるが今の狭山では建て替えが出来ないから三原台のプールと公園と府営団地をつぶして移転したいと願望するのが
公園つぶしの震源である。近大は狭山で営業しながら工夫して順次建て替えする思考能力不足が原因で泉が丘の近くの三原台のプールと公園をつぶして移転するという考えは単純であさはかな藪医者である
近大病院は狭山ニユ-タウンの核となる施設であるがその存在価値を放棄して移転するという無責任な近大病院である。私の親戚の夫婦共が近大にかかって助ける事無くあの世に送ってしまった藪医者
である。こんな藪医者病院は泉北に来てほしくない







   
       
   9/20堺市から封書が届きました
谷口康明様
平素は、市政各般にわたり、ご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
いただいたご意見について、以下のとおり本市の考え方をご回答申し上げます。

                         令和元年9月
                         堺市市長公室ニユ-タウン地域再生室
いただいたご意見(要旨)
1.堺市は近大の開発申請があった段階の事前協議の時点において
  事案は公園法違反であり移転地域を変更等するように近大を
  指導することもできなかった堺市の組織、体制、質
2.府知事堺市長近大の三者協定だけで泉北三原台公園やプールの
  都市計画開発区域を破壊して三原台に近大を移転する計画を、
  協定締結をする前に都市計画法違反、都市公園法違反、都市緑
  地法違反であることも見抜くことも市長に法違反であり不可であ
  ることも進言することも制止することもできなかった堺市
. 

本市では泉北ニユ-タウンの再生に向け、大阪府、堺市、その他公的団体で構成する「泉北ニユ-タウン再生府市等連絡協議会」を平成22年4月に設立し、泉北ニユ-タウン再生及び南大阪の再生のトリガーとなる泉ヶ丘駅前地域の活性化を図るため、学識経験者等からなる専門委員会での検討やシンポジウム、パブリックコメントの意見を踏まえ、平成23年3月に「泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョン」を策定しました。
本ビジョンでは、今後の方向性と取り組み内容として「駅前地域に、大学等のキャンパス、学校教育機関、学生が集う交流センター等の誘致を進める」ことや「活用可能用地において、若者を中心とする学校教育機関を誘致する」こと、「公園や各施設を活用した健康づくりの促進を図っていく」こと等を掲げ、これらを実施するゾーンとして、田園公園を含むエリヤを「教育.スポーツ交流ゾーン」として位置づけ、
学校教育機関の誘致や高齢者向けの健康づくり等のビジョン実現に向けた取り組みを進めて参りました。
そのような中、平成25年7月22日に大阪府及び近畿大学から堺市に対し、医学部などの設置について打診があり、三者による協議。調整を経て、平成26年7月16日付けで「基本協定書」を締結しました
。医学部等の設置について打診があった段階で、府営三原台第一住宅及び田園公園等の一部を移転候補地とする相談であり、三者において、交通アクセス、立地条件等を総合的に判断すると共に、本市としても、泉北ニユ-タウンの再生、泉ヶ丘駅前地域の活性化の観点から、同ビジョンの位置づけも踏まえ、まちづくりの面から将来にわたり大きな効果が期待できると考え、等該地の選定に至ったものです。
また本件協定は「急速な人口減少及び高齢化が進む泉北ニユ-タウンの再生」や「高度先進医療や研究機能の充実等による南大阪地域の医療機能向上」などの事業推進の目的、大学等の設置などによる地域への貢献など、主な基本的事項を定めたものであり、本協定の締結により、目的達成に向けた具体的な検討、協議を開始したものです。その後、本協定具体化に向けた手続きを進めており、都市計画や都市公園に関する手続きは各法令に基づき各法令に基づき適切におこなっており、法律違反はございません

3.移転のニーズとしても社会的には乏しく、近大のニーズまる呑
  みしただけで事案の本質を見極めないで、移転業務を進めて無
  駄な事や善悪を分別できないで市民の公園やプールを取り上げ
  て無駄な税金を使い愚策を続けて公平性心配りを欠く堺市
 

近畿大学医学部等の開設は、安全・安心で健康に暮らせるまちづくりに寄与し、人口誘導効果として泉北ニユ-タウンの定住人口の増加や、泉ヶ丘駅前地域の交流人口の増加、経済波及効果による地域価値の向上なと、将来にわたって多世代が快適に住み続けることができる持続発展可能なまちづくりを実現するものです。
また、近畿大学は、高度先進医療の提供をはじめ、市民福祉の向上や地域の活性化にも積極的に取り組むとしております。本市といたしましても、泉ヶ丘駅前地域の活性化、ならびに高齢化が進む泉北ニユ-タウンの再生に向けたまちづくりの観点からも将来にわたり大きな効果があるものとかんがえております。
なお、泉ヶ丘プール本体は耐用年数である30年を大きく越え、開業以来48年を経過し、様々な設備等が損傷する中、改修を繰り返してきたことから、老朽化した当施設全体を新たにリニュ-アルすることが課題となっていたものです。このようなことから、利用者のニーズも考慮し夏場のプール営業の継続性を確保することに加え、泉ヶ丘駅前周辺の交通課題や栂地域センターとその周辺の賑わい創出にも寄与することでなど、泉北ニユ-タウン全体の均衡ある再生をめざして、原山公園への移転を決定したものです。

 4.地元説明会で反対しても地元意見受け付けない堺市
本市ではこれまで合計38回にわたり周辺住民等への泉ヶ丘駅前地域のまちづくりとして、健康長寿の取組み、近畿大学医学部等の開設効果安全な交通環境の確保、公園及び緑道再整備案、
近畿大学医学部等配置検討図案などについて説明会を重ねて参りました。これらの説明会において出された住民からの意見を受け、近畿大学と協議を重ね平成29年7月以降、平成31年3月までに変更した主な内容は次のとおりです
【譲渡予定区域について】
隣接するマンション等と近畿大学敷地との離隔距離をとるため、泉ヶ丘プール西側及び田園公園東側に約20メートルの幅を公園区域として残すこととしました。また、残す田園公園の機能性及び利便性を確保し、大学キャンパスと一体的な整備を行うため、田園公園グラウンド側の譲渡予定区域ライン形状を変更したほか、近畿大学の施設配置計画に影響のない譲渡予定区画については近畿大学と再精査を行い、さらに約0.3㏊を公園として残す案に見直しを行いました。
【近畿大学の施設配置計画について】
最も高層となる病院棟の位置について、当初、泉ヶ丘プール部分に配置していたものを、敷地中央に寄せ、周辺マンションからできる限り離れた位置に配置し、さらに当初の15階建てから、
10階建てに建物高さを引き下げています。加えて、その他病院関連施設及び学部棟などについても、できる限り階層をひきさげるよう計画を見直しました。
また、既存の桜や緑地をできる限り残し、緑道側から食堂などの施設を住民が利用可能となる
施設配置計画としました。
【その他】
緑道の通行機能については、周辺住民の利便性を確保するため、堺市と近畿大学との間で土地譲渡契約において、これまでどおり24時間365日の通行機能を確保しました。
自動車交通の集中が予測される三原台1丁交差点については、車線数の追加や道路拡幅、時差信号の設置などの総合的な交差点改良を行う計画に変更しました。
以下のとおり、住民からの意見を受け、本市は近畿大学と協議し、可能な限りの修正をおこなってきたものです

5.更に事前に法二十一条の4での都市計画審議会に付議せずに協
  定締結後になってごまかしの理由をつけて7/16に反対する
  人を含めない無駄な都市計画審議会を開いて全員賛成したから
  堺市決定と次の公園用地転売に作業を進めている堺市、後から
  の都市計画審議会は意味なしです、このままでは無法の深みに
  はまり脱出不可。市長の替わった機会が白紙撤回の機会です
 

今回の南部大阪都市計画公園の変更に際しては、案の作成に当たり、平成31年3月17日説明会
を開催するとともに、同年4月17日に公聴会を開催し、15名の方が公述されました。
本市としては公聴会で述べられた意見に対して、市の考え方を整理した上で
、都市計画の変更案を作成しております
その後、その公聴会意見に対する本市の考え方を付した上で、令和元年5月31日から6月14日まで同法第17条第1項に基づく案の縦覧を行い、縦覧期間中に提出された意見書については、同法第19条第2項に基づき、要旨を同年7月16日に開催した都市計画審議会に提出しました
。同審議会では公聴会での公述人の意見とそれに対する市の考え方および提出された意見書の要旨とそれに対する本市の考え方を委員に説明したうえで、しんぎがなされ、都市計画の変更案のとおり全会一致で可決されたため、同年7月17日付け堺市告示第275号にい、都市計画変更の告示を行いました。
以上の通り、南部大阪都市計画公園の変更に関しては都市計画法に基づいて手続きを行っております。
なお、本市では、今後とも泉ヶ丘駅前地域において近畿大学医学部等の開設のほか、民間事業者とともに駅前施設の再編などの取り組みを進め、泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョンに基づくまちづくりを着実に進め、泉北ニユ-タウン再生をはじめ、本市全体のまちづくりににつなげてまいります。




   
       
   下の文を令和1年8月22日に 谷口が 堺市長宛提出しました

堺市長 永藤英機 殿
堺市を政令指定都市から除外する申請を総務大臣に提出してもよ
いかを堺市長にお伺いします。  理由は
現在の堺市は法を守れない組織体制に成っている。それは竹山政権
時代に近大の移転問題で発現し現在もなお法を守らない体制と公平
な心配り不足体制が生き続けています。 法治体制を守るために堺市
の組織、体制、質の再構築、改革が必要であります。
何もしないなら除外すべきと考える、 やるなら問題の近大移転を白紙
撤回宣言をして世間にやるところを見せて手柄にすることです
発現問題点
1.堺市は近大の開発申請があった段階の事前協議の時点において
  事案は公園法違反であり移転地域を変更等するように近大を
  指導することもできなかった堺市の組織、体制、質
2.府知事堺市長近大の三者協定だけで泉北三原台公園やプールの
  都市計画開発区域を破壊して三原台に近大を移転する計画を、
  協定締結をする前に都市計画法違反、都市公園法違反、都市緑
  地法違反であることも見抜くことも市長に法違反であり不可であ
  ることも進言することも制止することもできなかった堺市
3.移転のニーズとしても社会的には乏しく、近大のニーズまる呑
  みしただけで事案の本質を見極めないで、移転業務を進めて無
  駄な事や善悪を分別できないで市民の公園やプールを取り上げ
  て無駄な税金を使い愚策を続けて公平性心配りを欠く堺市
4.地元説明会で反対しても地元意見受け付けない堺市
5.更に事前に法二十一条の4での都市計画審議会に付議せずに協
  定締結後になってごまかしの理由をつけて7/16に反対する
  人を含めない無駄な都市計画審議会を開いて全員賛成したから
  堺市決定と次の公園用地転売に作業を進めている堺市、後から
  の都市計画審議会は意味なしです、このままでは無法の深みに
  はまり脱出不可。市長の替わった機会が白紙撤回の機会です
こんな現在の堺市を政令指定都市と名乗る事は恥ずかしいことです
から総務大臣に政令指定都市から除外するように提言してもよろし
いか、おたずねします   令和1年8月22日木
堺市をよくする会代表 高倉台谷口康明072-291-6323
   
       
       
   7月16日 都市計画審議会    
   4月17日水曜午前10時から市役所本館地下1階大会議室で公聴会 意見は3/22から    
   平成31年3月17日日曜日 午前9時30分からビッグアイ多目的ホールで説明会

下の文を平成31年3月20日に 谷口が 厚生労働大臣宛提出しました

   厚生労働大臣殿
      近大移転についての不許可の裁定を
先日平成31年3月17日泉ヶ丘駅のビッグバン愛で堺市が地元説明
会を行いました。田園公園やプールをつぶして近大移転を受け入れ
る事で田園公園4.7㌶の減、三原公園で0.4㌶合計5.1㌶の公園
が近大移転のために消失します。これは都市公園法違反です。
これを解消するためにビッグバン近くの都市緑地である山地とため池
5.5㌶を危険な公園の仮称泉ヶ丘公園として都市計画変更(素案)を
都市計画審議会にかける予定での地元説明会を行いましたが
今の都市緑地の急な山の斜面とため池面積を公園面積として公園に指定
しようと考えているようですが急な山の斜面やため池まで公園に指定
するのは危険で無理があるから、最初の都市計画で今の都市緑地に
指定してあるから、都市緑地を都市公園に指定することには無理がある
都市公園の減少は解消されないで都市公園法違反に代わりがない
たとえ公園との振り替えが出来たとしても、都市緑地がなくなって都市
緑地法違反が発生し違反は解消されません。
今後の予定は4月17日公聴会6月頃案の縦覧意見書
の提出7月頃都市計画審議会に付議して決定する予定。
今後国はこのまま大阪府申請通りの近大移転を認めるのか否決するのか
国の決断が迫られます。移転承認すれば厚生省、国が都市緑地法違反、
都市公園法違反を認めたこととなり、国も都市緑地法違反で告訴され
る立場になります
さらに病院の移転として周辺地域の病床数の混乱をこれから発生させ
て近大移転を承認したことの責任をこれから世間の非難を受ける立場
になります。このまま日数が経過すると移転工事が進み無駄な税金が
使われます。国、社会としても近大移転のメリットはありません
近大の移転の進行は協定締結した竹山市長直轄の堺市公室、ニユウ
タウン地域再生室が行っていて市行政とは別室で近大移転は市議会にも
上程していません。
組織としても不純です。今の近大移転に関係している職員は上からの
命令によって動いているだけで市民の反対意見を受け付ける余裕はあり
ません。今の近大の広大な敷地施設を狭い泉ヶ丘に建物同士が接する
ように、今の計画では詰め込み配置しています。
これからの移転詳細設計では難問の噴出が予想されます。
近大のためにもここで中止して再考を促すべきです。
今近大移転を止められるのは厚生労働省しかありません。
近大移転を止めて、今の大阪狭山市での充実を促すことが正解かと考えます。
このような府市の業務の進め方に不安を感じ、大阪地検にも告訴状を提出
しました。参考資料として近大移転の堺市報道提供資料を添付します
平成31年3月20日 谷口

   
   平成31年3月13日 大阪地検に告訴状発送
   
   平成31年2月14日号の泉北版金剛版の小さい宣伝欄    
   近大移転は都市緑地法違反ですよ    とⅠ行15文字で投稿    
    
 平成26年に大阪府松井知事と堺市竹山市長と近大が三者協定
 自体から都市公園法違反を犯している
 
   
   


下の文を平成30年12月25日に 谷口が 厚生労働大臣宛提出しました

   
  近大移転についての反対意見

近大移転について、大阪府が国に11月9日に厚生労働省に移転計
画を提出したという情報を受けて、反対の意見を提出します
平成26年に大阪府松井知事と堺市竹山市長と近大は都市計画され
ている泉北ニユウタウンの田園公園やプールをつぶして近大を移転
するという三者協定を、市民の同意もなく、都市計画審議会にもか
けずに三者だけで協定を締結して、大阪府や堺市長は緑地法2条で
国や公共団体は緑地を保護しなければならないとしているのに無法
にも協定に調印して堺市長はなおも住民に対して公園やプールをつ
ぶして近大を受け入れる作業をむ続けています。なんで公園やプー
ルをつぶしてまでして近大を受け入れなければならないのかと周
辺住民は全て反対しています。
近大病院は都市計画で狭山ニユウタウンの核となった病院なのにそ
の存在価値を放棄して都市計画されている泉北ニユウタウンの田園
公園やプールをつぶして近大を移転するというあほな計画を打ち上げ
周辺地域の病床数の混乱や地域地価価格低下に巻き込んでいます
近大の移転を団地の敷地内だけならまだいいが都市計画された公園
やプールまでつぶしてまで移転することに反対します
国はこんな゜都市計画法違反都市緑地法違反の違法無法を通してはい
けません
厚生労働大臣宛提出
平成30年12月25日 谷口