フランス | ドイツ | オランダ | デンマーク | |
合計特殊出生率の動向 | 60年代半ばから70年代半ばに大きく低下後、緩やかに低下の傾向。 1998年暫定値 1.75 |
60年代後半から低下し、近年は94年に1.24と最低を記録するなど低水準で推移。 1996年1.32 |
60年代半ばから70年代半ばに大きく低下後、近年は1.5〜1.6程度で比較的安定。 1996年1.53 |
60年代半ばから80年代前半にかけて低下し、83年には最低の1.38を記録。その後上昇の傾向。 1996年1.75 |
人口 年少人口割合 老年人口割合 |
人口:5,850万人('97) 年少人口割合:19.9%('93) 老年人口割合:14.5%('93) |
人口:8,270万人('98) 年少人口割合:16.1%('96) 老年人口割合:15.7%('96) |
人口:1,570万人('98) 年少人口割合:18.4%('96) 老年人口割合:13.3%('96) |
人口:530万人('98) 年少人口割合:17.6%('96) 老年人口割合:15.1%('96) |
女性の労働力率 | 20-24才:50.2% 25-34才:81.0% 35-44才:81.5% |
20-24才:66.9% 25-34才:91.0% 35-44才:95.7% |
20-24才:78.1% 25-34才:77.1% 35-44才:70.3% |
20-24才:77.8% 25-34才:83.9% 35-44才:87.3% |
就業者 のパートタイム比率 |
女性:28.9% 男性:5.1% |
女性:33.8% 男性:3.6% |
女性:67.2% 男性:16.6% |
女性:35.5% 男性:10.4% |
出産休業の 期間など |
予定日前の6週・出産後10週第1・2子の場合 | 予定日前6週・出産後12週 | 予定日前6週・出産後12週 | 予定日前4週・出産後24週 最後の10週は父母いずれかが取得可能。)出産直後2週間は父親も取得可能 |
育児休暇など | ・最長3年(パートタイム労働の選択も可能) ・労働時間貯蓄勘定制度により収入を得ることも可能 ・休業中は原則無給 ・取得者の95%は女性 |
・最長3年 ・児童手当(出産手当と合わせて月600マルク)の受給が可能 ・社会保険料の免除制度あり ・取得者の約98%が女性 ・男性の育児休業取得を促進するための制度改正を検討中 |
・3ヶ月程度 ・休業中は原則無給 ・有子女性の約40%、男性約10%が取得 ・育児休暇とは別に育児等を理由とした休業制度あり (最長18ヶ月、月960ギルダーを給付) |
・13〜52週 ・休業中は失業給付最高額の60%相当額(6780グローネ/月)を受給可能 ・取得者の10%が男性 |
低年齢児に対する主要なサービス | 集団型保育所13.6万人 家庭型保育所5.9万人 個別保育者29.3万人 |
保育所15.1万人:3歳児未満 個別保育者:不明 全国統一制度なし |
保育所6.0万人:4歳まで 個別保育者0.6万人:4歳まで 個別保育者は概数 |
保育所等10.7万人:3歳児未満 |
個別保育者の 位置づけなど |
県の認可と研修受講が必要 | 州によっては個別保育者利用への補助制度あり | 保育所における保育と同様所得税の控除対象となる | 個別保育者の選定等の決定は地方政府が実施 地方政府が教育コースを用意 |
保育サービスの 需給関係 |
保育所が不足 3歳児未満児数に対する集団型保育所定員の割合→6% |
旧西独の保育所が不足 保育所利用可能人員の割合→6%(旧西独2%、旧東独41%) |
保育所3万箇所で待機児童発生 保育所定員の割合→8% |
待機を出さないことが原則 3歳児未満に対する保育所等の利用数の割合→51% |
税制(控除税制)など | 家族除数制度あり | 児童扶養控除制度あり (児童手当との選択制) |
保育費用について控除あり | 児童扶養控除制度なし |
児童手当など | 第2子より原則義務教育終了(16歳)まで。所得制限なし 二人計682フラン(1.4万円) 三人計1556フラン(3.1万円) 四人計2430フラン(4.8万円) 五人計3304フラン(6.5万円) 六人目以降一人につき874フラン(1.7万円)追加 |
第1子より。原則18歳未満。原則所得制限なし。 一人目250マルク(1.7万円) 二人目250マルク(1.7万円) 三人目300マルク(2.0万円) 四人目350マルク(2.3万円) 五人目以降四人目と同じ |
第1子より。原則18歳未満。所得制限なし。 0〜5歳 317ギルダー/3ヶ月 (1ヶ月0.6万円) 〜11歳 385ギルダー/3ヶ月 (1ヶ月0.8万円) 〜18歳 453ギルダー/3ヶ月 (1ヶ月0.9万円) |
第1子より。18歳未満。書と行く制限なし。 0〜2歳 年11300クローネ (月942クローネ 1.6万円) 3〜6歳 年10200クローネ (月850クローネ 1.5万円) 7〜17才 年8100クローネ (月675クローネ 1.2万円) |
その他の特徴 | 首相・関係大臣・関係団体参加の「家族に関する全国会議」を開催 | 政府・労使一体でパートタイム労働を推進。(賃金・休暇等の労働条件においてはフルタイムとパートタイムの格差なし) | 15省庁の大臣からなる児童福祉施策に関する委員会を設置 |
スウェーデン | イギリス | アメリカ | 日本 | |
合計特殊出生率の動向 | 60年代後半から80年代前半にかけて低下後、一旦上昇に転じたが90年を境に再度低下の傾向。 1997年 1.52 |
60年代半ばから70年代半ば丹生大きく低下後1.8前後で安定的に推移。近年やや低下の傾向 1996年暫定値1.75 |
60年代始から70年代半ばに大きく低下したが、その後上昇し90年代は2.0以上で推移。 1996年2.03 |
70年代半ば以降、低下傾向が継続。 2000年1.34 |
人口 年少人口割合老年人口割合 |
人口:880万人('97) 年少人口割合:18.8%('96) 老年人口割合:17.4%('96) |
人口:5,900万人('97) 年少人口割合:19.3%('96) 老年人口割合:15.7%('96) |
人口:26,760万人('97) 年少人口割合:21.6%('97) 老年人口割合:12.7%('97) |
人口:12,650万人('98) 年少人口割合:15.1%('98) 老年人口割合:16.2%('98) |
女性の労働力率 | 20-24才:59.6% 25-34才:79.3% 35-44才:86.8% |
20-24才:70.1% 25-34才:73.4% 35-44才:77.0% |
20-24才:72.7% 25-34才:76.0% 35-44才:77.8% |
20-24才:73.4% 25-34才:62.9% 35-44才:66.2% |
就業者のパートタイム比率 | 女性:41.2% 男性:11.6% |
女性:44.3% 男性:7.7% |
女性:27.4% 男性:11.0% |
女性:38.3% 男性:12.9% |
出産休業の期間など | 出産前後各6週 | 予定日前・出産後計14週 (計18週への延長を盛り込む法案提出中'99年3月現在) |
連邦レベルでの期間の定めは無いが、各州毎に定められている医療を理由とする休業と同じ長さの休業が補償されている。 | 予定前6週・出産後8週 |
育児休暇など | ・最長18ヶ月(更に子供が8歳に達するまで部分休業取得の権利) ・休業中12ヶ月間は所得の80%を親保険から給付 ・取得者の30%が男性 (取得日数の10%) |
・法案国会提出中('99年3月現在) ・3ヶ月/休業中無給 (法案制定後) |
・育児、介護等の理由により1年間に12週の無給休業 | ・最長1年 ・賃金の25%を雇用保険から給付。社会保険制度の免除制度あり。尚、休業中は実態として17%の事業所で金銭給付がある。 ・有子女性の44.5%、男性の0.2%が取得。男女比で女性99.2% |
低年齢児に対する主要なサービス | 保育所9.3万人:3歳未満 個別保育者2.5万人:3歳未満 |
保育所19.4万人:5歳未満 個別保育者36.5万人:学齢期まで |
保育所、幼稚園等計420万人:学齢前 家庭保育 86万人年齢不明 全国統一制度なし |
保育所48.0万人:三歳児未満 169.1万人:就学前 |
個別保育者の 位置づけなど |
コミューンが実施責任 (保育所との区別なし) |
地方当局への登録が必要 | − | 自治体による取り組み例あり |
保育サービスの 需給関係 |
待機はほぼ解消 三歳児未満に対する保育所・個別保育者利用数の割合→41% |
保育サービス全体が不足 5歳未満児に対する保育所・個別保育者定員の割合→10% |
− | 地域によって需給に偏りあり。 3歳未満児に対する保育所入所児童数の割合→13% |
税制(控除税制)など | 児童扶養控除制度なし | 児童扶養控除制度なし (児童手当導入に伴い廃止) |
児童扶養控除制度あり 保育費用対策の控除あり |
児童扶養控除制度あり |
児童手当など | 第1子より。原則16歳未満。所得制限なし。 一人目750クローネ(1.1万円) 二人目750クローネ(1.1万円) 三人目950クローネ(1.4万円) 四人目1350クローネ(2.0万円) 五人目以降1500クローネ(2.2万円) |
第1子より。原則16歳未満。所得制限なし。 一人目62.4ポンド(1.2万円) 二人目以降41.6ポンド(0.8万円) |
児童手当制度なし | 第1子より。3歳未満。所得制限あり。 一人目0.5万円 二人目0.5万円 三人目以降1.0万円 |
その他の特徴 | 全国保育戦略を策定 | 少子化対策推進関係閣僚会議を開催。また、「少子化への対応を推進する国民会議」を開催 |
資料出所:人口問題審議会(少子化に関連する諸外国の取り組みについて)平成11年6月
2001年11月25日追記しました