用語論三部作の最終結、「文語体短歌」と「口語短歌」を破棄し、「古典語短歌」と「現代語短歌」を提唱する!


 用語論~文語体短歌から古典語短歌へ、口語短歌から現代語短歌へ~
𠮷岡生夫(2017.3.10) 
 本稿は「文語」(古典語)と「口語」(現代語)という用語が現代短歌に混迷をもたらしているという見地から、それと不可分に存在する用語「文語体短歌(文語短歌)」と「口語短歌」を破棄し、「文語文法」から「古典文法」への呼称の変更に併せて、遅ればせながら、現代に相応した「古典語短歌」と「現代語短歌」を提唱するものである。

     一、文語と口語

 松村明編『日本文法大辞典』(明治書院)で「文語」を引くと、次のとおりである。
 「①書きことば。文字言語。話されることば(略)に対して、書かれたことば(略)の意。②古典語。日本語の場合、平安時代中期の文章(当時としては話しことばを写したもの)が一種の完成を示し、鎌倉時代以後、話しことばの変化にかかわらず、文章には平安時代中期の語法を基礎とした表現をとるようになって、明治中期にまで及んだ。この、平安時代中期の語法に、その後の若干の語法の変化をとり入れ、さらに若干の奈良語法をも含めた語大系を、明治以後の現代語を『口語』というのに対して、文語というのである。現代では短歌・俳句の創作などに残っている。(略)。」
 これに対して「口語」はどうか。
 「①話しことば。音声言語。口ことば。書かれたことば(略)に対して、話されることば(略)の意。②現代語。明治以降の日常生活に用いられることば。この場合には書かれたものも含めて『近代口語文』『口語文法』『口語に訳せ』のように用いる。以上の二つの意味がある。①の意味が本来のもので、文章語・文語に対して、『当時の口語では』のように用いる。ところが、明治以降、古典にみられる書記言語・雅語や、明治普通文・雅文などに用いられる語大系を『文語』と呼ぶのに対して、当代の話しことばおよびその語大系に基づく書記言語を『口語』とよび、その文法を『口語法』『口語文法』といったことなどから、②の意味に用いるようになった。」
 タイトルに組み込んでいる「文語体短歌」「古典語短歌」「口語短歌」「現代語短歌」を①②で分類すると次のようになる。
 「文語体短歌」は「文語」の②である。「口語短歌」と共時態である。
 「古典語短歌」は文語の①と口語の①の合体をいう。
 「口語短歌」は口語の②である。「文語体短歌」と共時態である。
 「現代語短歌」は文語の①と口語の①の合体をいう。
 「古典語短歌」と「現代語短歌」の差は本義である通時態に由来する。しかし分からないのは明治以降における②の意味への変化である。官民あげての言文一致運動が進められる中での具体相を知りたい。で、手にしたのが『日本文法大辞典』の編者でもある松村明の「文語文法から古典文法へ││文法上許容すべき事項をめぐって││」(昭和五十四年『國文学 解釈と教材の研究』第24巻12号臨時増刊)であった。

     二、文語文法から古典文法へ

 同様の論文の有無を「CiNii Articles - 日本の論文をさがす」で検索してみた。「古典文法」で一九三件、「古典語文法」で五一件がヒットするが、私の疑問に直接答えてくれそうなのは(タイトルから判断する限り)松村明の「文語文法から古典文法へ││文法上許容すべき事項をめぐって││」しかなかった。
 以下、注目箇所を引用する。
 「古典文法という呼称は、戦後の新しい国語教育の展開とともに一般に用いられるようになったものであるが、文語文法という呼称は戦前からあるもので、明治、大正、昭和前期を通じてずっと広く用いられている。もっとも、文語文法という場合に、戦前のものと戦後のものとでは、内容的にかなりはっきりした違いが見られるのである。戦後においては、それは、古典を読解する上での基礎的知識として扱われるわけであるが、戦前においては、一方で、もちろん、古典読解のための基礎的知識ということが考えられているが、同時に、それは、文語文を書くための基本的なきまりとして考えられていた。文語文としてのことばのきまりの基本であり、文語文はそのきまりに従って書かるべきものというように考えられていたのである。」
 「『文法上許容スベキ事項』というのは、明治三十八年十二月二日付の官報に文部省告示第百五十八号として公表されたもので、当時一般に広く用いられていた文語文である普通文において、それまで文法上破格あるいは誤りであるとされていた言い方のうち、慣用の最も広いものの使用を許容し、今後の教科書に用いても差し支えないとした。(略)、全部で十六項目から成っている。」
 「十六項目から成る個々の事例の内容を品詞別に整理してみると、動詞の活用に関するもの一項目、形容詞の活用形に関するもの一項目、形容動詞の活用に関するもの一項目、助動詞の用法に関するもの六項目、助詞の用法に関するもの七項目ということになる。」
 「右のような十六項目にわたる許容事項は、中古の国語、特に中古の仮名文をもとにした文法からすれば、いずれも破格になるわけであるが、それらは、ほとんどが中世以降新たに用いられるようになった言い方なのである。中には、中古にすでに見られる事例(助動詞『き』の連体形『し』の終止用法のごとき)も含まれている。『恨む』の四段化や『顔回なる者』などの言い方のように、近世において見られるようになったものや、形容動詞『異なり』の四段動詞化のように、幕末から明治初期にかけてごく新しく一般化した言い方なども見られる。いずれにしても、『文法上許容スベキ事項』では、当時一般に用いられた文語文である普通文として、これらの言い方の使用が認められたのであり、その後の国定教科書や検定教科書の文章において、それらの言い方を用いた文語文がいろいろと書かれたのである。戦前までの文語文法において、この許容事項がつねに登場しているのは、そのような事情があるからである。これに対して戦後の文語文法においては、これらの事項がほとんど取り上げられなくなった。それは古典読解のための文法ということで必要性がなくなったと考えられたためのようなのであるが、古典といっても中古文だけではなく、実際には、中世から近世までの諸作品も含まれるのである。したがって、許容事項に含まれる個々の言い方については、中世や近世の文章を読む場合などに、時には接することになる。古典文法としては、ことばを歴史的にとらえ、その変遷の事実についての理解も必要となってくる。『文法上許容スベキ事項』に含まれるいろいろの言い方も、文法の変遷という観点からすると、決して無視することはできないのである。」
 昭和二十年という敗戦を境として、それ以前が近代であるが、その近代においては普通文という文語文が現役であった。その時代の文法を文語文法と呼ぶ。敗戦後を現代と呼ぶが、文語文が消滅したことによって文語文法から古典文法に呼称が変わった、ということであるらしい。『日本文法大辞典』の「文語」と「口語」でいえば次のようになる。
 文語文法は「文語」の②、古典文法は「文語」の①と「口語」の①の合体ということになる。しかし歌壇においては、冒頭に触れたように、「文語」の②と「口語」の②の混合体もしくは混淆体が臆面もなく幅を効かせている。似たようなものとして近世の談林俳諧や鯛屋貞柳を中心とする狂歌に見られる文体があるが、彼らは日本語の歴史を重ねて眺めるならば一目瞭然、近代語を作品に登場させたのである。画期的な仕事であった。それに比べるならば最も歴史的意義を見出せないのが「文語」(古典語)と「口語」(現代語)の混合体である。平安時代の鵺は源頼政によって退治されたが、現代の鵺は歌人自らがその内部で育てたものである。生かすも殺すも歌人次第ということになる。

     三、「文法上許容さるべき事項」と歌人

 「文法上許容さるべき事項」(または「文法上許容スベキ事項」)は『新聞集成 明治編年史 第十二巻日露戦争期』(本邦書籍株式会社)に収録されているが、歌人の間で話題になることは殆どないに等しい。なぜなら歌人にとっての「文語文法」とは「中古の国語、特に中古の仮名文をもとにした文法」(松村明)だからである。
 安田純生の「文語と〈文語〉」(邑書林『現代短歌のことば』)から、その要点を抄出するが「文法上許容スベキ事項」との差は明白である。
 「文語には二つの種類があることになる。一つは、貫之の生きていた時代すなわち平安時代の言語体系を意味する文語であり、もう一つは、その言語体系を志向した言語を意味する文語である。二種ともに文語と呼んでいたのでは、どうもややこしい。前者の文語と区別して後者を文語体と呼んでもいいが、さしあたり、後者をヤマカッコ付きの〈文語〉とし、前者を単に文語として、以下を述べていきたい。」
 「〈文語〉が成立したのは、日常生活のなかの言語がどんどん変化して文語の体系が崩れていくにもかかわらず、和歌を詠んだり文章を書くときには、古い時代の言語体系にのっとっていこうとしたためである。〈文語〉は、本来、文語に一致しているのが理想であった。しかし、文語と日常語との差が大きくなればなるほど、文語と一致した〈文語〉を書くのは困難になる。文語と日常語との差が大きくなれば、文語についての正しい知識を得るのが難しいうえ、文語を使っているつもりでも、日常語が折々に顔を出して似て非なることばになりがちである。その結果、〈文語〉は、時代がたつにつれて変化していく。現代短歌の〈文語〉が、文語とかなり違っているのは、しばしば指摘されるとおりである。」
 「〈文語〉は変化するといったが、もういっぽうの文語は変わりようがない。それは、古い時代の言語体系である文語は、いわば閉じられた存在だからである。ときどき、『文語だって変わってきたのだから、文語文法を金科玉条にして誤用よばわりされるのは心外だ』といったことをいう歌人がいる。しかし、変わるのは〈文語〉であって、文語ではない。しかも、〈文語〉が文語を志向している限り、文語と異なる用法は好ましくないはずで、そういった意味では、〈文語〉における変化は、やはり誤用と称すべきであろう。」
 「誤用のなかには、同時代の人々に容認されている誤用、というよりは多くの人々が誤用と思わず犯している誤用も相当にある。そういった例が往々にして文語の変化と解されがちであるが、いくら用例が多くても、文語を基準とすれば誤用は誤用であり、それを誤用の一般化とも呼び得るだろう。室町時代や江戸時代の〈文語〉には、誤用が頻出する。平安時代の文語と室町・江戸時代の〈文語〉を同一視し、〈文語〉を証拠にして正しい文語であると主張したりするのは、いささか問題がある。〈文語〉が文語であることが、〈文語〉によって証明されたりはしない。」
 同じ現象を捉えて「文法上許容スベキ事項」と対蹠的であることが分かる。
 米口實は『現代短歌の文法』(短歌新聞社)で、この「文法上許容スベキ事項」について触れている。「過去助動詞『き』」から抄出する。
 「『す』で終わるサ行の四段活用動詞の場合にこれとサ変とを混同して『せし』とする例が現代短歌には非常に多い(専門歌人でも例は多い)のは本来的に考えると誤用である。四段活用は連用形にしか接続しないのであるから『しし』とすべきであろう。
  引き伸せし黒白写真を眺めつつしきりカメラが欲しくなりたり  (形成・二月号)
 もっとも、この誤用に就いては明治三十八年に文法上許容すべき事項として認めるとされてはいるのだが、正しい古典語文法の基準からは外れているのである。」
 安田純生は『現代短歌のことば』(一九九三年)のほかに『現代短歌用語考』(一九九七年)と『歌ことば事情』(二〇〇〇年)を邑書林から出している。そこで摘出される〈文語〉の事例は豊富というべきか、対症療法を越えた感すらするのである。
 二例を紹介しておく。
 一つは、「文法上許容スベキ事項」に含まれていないが、形容詞のカリ活用でブランクとなっている終止形を「かり」とするケースである(「専門歌人」でも例は多い)。
 一つは古語ではない、現代の日常語でもない、安田純生によって近代詩歌語と名付けられるグループに「祖父(おほちち)」と「祖母(おほはは)」(「専門歌人」でも例は多い)がある。安田によれば「『おほちち』『おほはは』が短歌で使われ始めたのは、大正年間であろうか。『おほはは』のほうが『おほちち』よりも、ひと足さきに使われ始めたようである」(『現代短歌のことば』)ということなのだ。
 畢竟、増殖する〈文語〉を前にして、私たちの大半は、すでに制御不能に陥っているのである。

     四、普通文と言文一致運動~ダブル・スタンダードの近代~

 近代は言文一致運動だけではなかった。普通文という文語文とのダブル・スタンダードの時代だったのである。松村明の「文語文法から古典文法へ││文法上許容すべき事項をめぐって││」は、そのことについて気付かせてくれる。
 年表形式で見てみよう。
 慶応二年   前島密、「漢字御廃止之議」を建白。
 明治十六年  「かなのくわい」結成。
 明治十八年  「羅馬字会」結成。
 明治二十年  二葉亭四迷『浮雲』、山田美妙『武蔵野』。
 明治二十九年 尾崎紅葉『多情多恨』。
 明治三十三年 帝国教育会に言文一致会結成。
 明治三十八年 文部省告示「文法上許容スベキ事項」。
 明治三十九年 草山隠者『池塘集』。
 明治四十三年 言文一致会、解散 。
 大正十年   東京日日新聞、読売新聞、言文一致へ。
 大正十一年  朝日新聞も言文一致へ。
 昭和二十年  敗戦。公用文も言文一致へ。
 右を補足する意味において『国史大辞典』から「普通文」の解説を全文引用する。
 「明治以後に標準的な文語文として広く行われた文体。明治初期の文章においては、漢文訓読体・和文体(擬古文体・雅文体)・俗文体・欧文直訳体など、種々の文体が行われていたが、明治二十年(一八八七)代に入ると、漢文訓読体を中心として、俗文的要素や雅文的要素を加えた普通文の文体が確立し、明治三十年代には完成期を迎えた。明治三十八年文部省告示による『文法上許容スベキ事項』は、普通文について、それまで破格または誤謬とされていた語法のうち、広く慣用されているものを取り上げ、教育の場で採用することを許容したものであるが、これは、当時普及していた普通文を標準的な文語文と認めるとともに、そこに行われていた破格的語法を追認したものと見ることができる。普通文の文体は必ずしも一様ではないが、(一)表記様式としては漢字仮名交り文であること、(二)文法的には平安時代中期の文法を中心としながら後世の要素などが加味されていること、(三)語彙的には漢文訓読的な用語が豊富に取り入れられていることなどが、共通点として指摘できる。一方で、言文一致運動があり、明治末期には小説がすべて言文一致体となり、大正末期には新聞の社説もこれを採用するようになって、言文一致体の完成を見たが、その後も、法律文や一部の公用文は普通文で書かれ、第二次世界大戦後にすべての文章が口語体になるまで、普通文の流れは脈々と続いた。」
 さいごの「口語体」は『日本文法大辞典』の「口語」の②現代語である。

     五、結語~文語体短歌から古典語短歌へ、口語短歌から現代語短歌へ~

 昭和二十年の敗戦を契機として公用文も言文一致となった。近代から現代への移行を通して、実際の動きはもう少し緩慢だが、文語文法は古典文法となる。『日本文法大辞典』に照らしていえば「文語」の②から、「文語」①と「口語」①の合体となる。「口語」②との共時態から、「文語」①と「口語」①の合体としての現代語に対して通時態として収まるところに収まったのである。これが松村明の「文語文法から古典文法へ││文法上許容すべき事項をめぐって││」から示唆されたものであった。
 この結果を短歌の世界に当てはめると、本稿のタイトルである「用語論~文語体短歌から古典語短歌へ、口語短歌から現代語短歌へ~」となる。そのまま、何の芸もない言い換えのようだが、私には長く疑問だった「文語」「口語」の明治になってからの②への変化と、近代の終焉とともに①へもどる、解説にはそこまで言及していないのであるが、その謎が氷解した、胸にすとんと落ちた、ありがたい論文でもあった。
 その論文の最初の段落に「文語文法でも古典文法でも、それは呼称の違いだけで、内容的にはほぼ同一のものを指していると考えられる」とある。しかし立つ位置によって事態は変わってくる。まして短歌の世界における古典文法(文語文法)とは、安田純生によるならば、閉ざされた存在なのだ。それは和歌全盛の時代への憧憬からきているようにも思われる。当然のことながら「文法上許容スベキ事項」よりもハードルは高い。近代においては「文語」②と「口語」②の共時態だから文語体短歌と口語短歌は形式的にはヒィフティヒフティ、実質、ア・プリオリなものとして文語体短歌が歌壇を制圧していた。「文語」①と「口語」①の合体としての現代にあっては、古典語短歌と現代語短歌は通時態である。したがって両者の関係も逆転して然るべきであろう。古典語短歌は古典に、また古典文法に精通した歌人によってこそ詠まれるべきなのだ。
 さて草山隠者は『池塘集』の「自序」に、次のような言葉を残している。
 「誰でも日本の国語国字に就て多少考へたものは其不統一不完全不便利を認めないものはありますまい。あの羅馬字会といひ言文一致会といひ漢字廃止若くは制限論といひ皆これが為め起つたのではありませんか。私は久しく詞賦を研究して居るので詩歌の上にも可成言と文とを一致せしめたいといふ願が切なのであります。」
 「私は平易通常な現代の言葉で新しい詩想を歌ひたい俗語の中から雅調を攫み出したいと思ふのであります。」
 註。「俗語」とは近代語の賤称である。
 「近頃ある批評家も将来の詩歌は言文一致だといはれたさうですが私は口語の詩が日本の詩国に一境地を拓き得ることを確信して疑はないのであります。」
 繰り返すが「口語」とは『日本文法大辞典』の「口語」②の現代語である。
 「自序」の日付は明治三十九年十一月、そこからカウントダウンすれば近代の終焉まで四十年、また昭和二十年を現代の起点としてカウントアップすれば七十三年、私たちは草山隠者(青山霞村)の「願」や「確信」に、どれだけ応え得たであろうか││。

 万葉の昔から、歌のスタンダードは現代語短歌なのだ。
 
参考 
狂歌を五句三十一音詩史に回収する 狂歌逍遙録 
句またがりの来歴  私の五句三十一音詩史   短冊短歌と応募原稿 
歌の未来図~文語と口語~   歌の未来図~あるいは歌の円寂するとき~   字余りからの鳥瞰図~土屋文明『山谷集』~ 
夫木和歌抄と狂歌   文語体と口語体   近代短歌と機知 
 狂歌とは何か~上方狂歌を中心として~    狂歌と歌謡~鯛屋貞柳とその前後の時代~  談林俳諧と近代語~もしくは古代語からの離脱一覧~ 
 用語論~鯛屋貞柳を狂歌師とは言わない~  用語論~矮小化された近世の狂歌すなわち「上方狂歌」の名称について~   一本亭芙蓉花~人と作品~  
一本亭芙蓉花~その失われた風景~  仙人掌上玉芙蓉  近世の狂歌~ターミナルとしての鯛屋貞柳~ 
インタビュー「短歌人」    口語歌、口語短歌は近代の用語。今は現代語短歌なのだ    仮名遣いと五句三十一音詩
近代の歌語「おほちち」と「おほはは」の来歴を問う  現代語短歌と古典語短歌   
    
「狂歌大観」33人集 狂歌大観(参考篇)作品抄  「近世上方狂歌叢書」50人集 
YouTube講座「吉岡生夫と巡る五句三十一音詩の世界    狂歌史年表   日本語と五句三十一音詩 



 ス ラ イ ド シ ョ ー 

五句三十一音詩のツールとしての言葉について~内容もさることなから~ 



少し長いので、YouTubeでは3分26秒、全体を見渡すには便利です。

  

用語論~文語体短歌から古典語短歌へ、口語短歌から現代語短歌へ~



現代語短歌のすすめ、YouTubeなら3分15秒、見え方が少し異なります。
 


 用語論~鯛屋貞柳を狂歌師とは言わない~

 
狂歌とは何か、youtubeなら3分35秒、見え方が少し異なります

 

 用語論~矮小化された近世の狂歌すなわち「上方狂歌」の名称について~

  
近世の狂歌、YouTubeなら3分35秒、見え方が少し異なります
 
短歌変質論
 
私は尋ねたい
いわゆる「文語体歌人」のあなたに
なぜ古典文法なのか?

口語歌の万葉集から
平仮名が生まれ
言文一致の古今和歌集へ

やがて時代は
古代語から近代語へ
その過程である中世語の時代において
言文は二途に開かれ

明治大正昭和を経て
再び原点に回帰した
-読み書き話す-

ところで
あなたの短歌は
その変質した時代の五七五七七を良しとするのか?
いわゆる「文語体歌人」のあなたに

私は尋ねたいのだ

 

 
甦れ! 五句三十一音詩 
 
① 古今和歌集(10世紀)の五七五七七=日常語
② 古典語歌人(21世紀)の五七五七七=非日常語
③ 現代語歌人(21世紀)の五七五七七=日常語

∴ ① ≠ ②
   ①=③  

歌の原初から江戸時代の近代語さらには明治の言文一致運動を顧みるとき、甦れ!五七五七七、歌を滅亡から救うものがあるとするならは、日常語以外に何があるというのか。 













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