税理士について納税者が知らない事、または知っていても自分にさえ都合がよい税理士であればどうでもいいと思っている事
1.法律は役人の都合によって存在している事
2.税理士法の登録資格は役人の為の天下り法になっている事
3.税理士は、税理士登録した国税OB・公認会計士・弁護士・試験免除者と、税理士試験に合格したホントの意味での税理士との二つに大別されるべき・線引きされるべき資格である事・・・試験合格者以外が税理士を名乗れる制度自体が問題
4.税理士登録前のキャリア・登録資格が税理士会内で、または納税者に対して明らかにされていない事
5.全国税理士7万人の内、税理士試験合格者は50%に満たない事
6.全国税理士7万人の内、国税OB・公認会計士・試験免除者が50%超を占めている事
7.税理士の平均年齢が60歳前後と高齢である事・・・70代が最も多いらしいが原因は税理士登録した国税OBにある。70を過ぎて現役を続ける自信は気力・能力・体力ともに俺にはないな
8.税理士登録した国税OBは税理士試験に合格していないにも拘らず、税理士資格の取得を当然の権利と考えている事(東京青税の資料・18年度意見書要望書)
9.税理士登録した国税OBは23年間勤め上げれば特権的に税理士登録できる事(東京青税の資料・18年度意見書要望書) 税理士法8条1項10号イ ・・・調査する側からされる側に180度方向変換できる心が俺には理解出来ない
10.税理士登録した国税OBの登録時年齢は確実に40歳を超えるが、40歳を超えた税理士試験合格者は毎年20%に満たない。法人税法しか知らないOBが40歳を超えてから所得税法や相続税法を習得できるかは甚だ疑問。資格試験が中高年にとっていかにハードルが高いかという事
11.税理士登録した国税OBは桜友会(関西方面では桜美会)という組織を作り、これを通じて結束して税理士会全体を牛耳っている事・・・三面記事を賑わすのはほとんどが国税OBであり、国税OBが君臨している税理士会はいずれ自浄能力を失い自滅する可能性が高い
12.税理士登録した国税OBが死ねば別の国税OBが斡旋され、頭を替えただけで税理士事務所が存続している事
13.税理士登録した国税OBの退官前の地位が高いほどその者の収入について国が面倒を見ている事…これぞ天下り(東京青税の資料・18年度意見書要望書)
※国税OBの全員がもれなく税理士登録できる法律自体に問題がある。会計2科目の合格は絶対に必要。有能な税理士が公認会計士としてその資質が高くても公認会計士登録できない原因の一つがここにある。資格取得制度改革のための提言
14.税理士登録した公認会計士は税理士試験に合格していない事(東京青税の資料・18年度意見書要望書)
15.公認会計士試験に税法科目がない事(基本中の基本のそのまた基本の租税法試験はあるらしいが、免除制度も盛りだくさん)
16.監督官庁は税理士が国税庁、公認会計士が金融庁。金融庁なんて税法には全く関係がない事
※税理士試験も公認会計士試験も国家資格者として相応しい資質を有するかを見極める試験ならば、合格者数・合格する為に必要な受験期間年数にはっきりと差があるのはおかしい。法律的に相互に認め合う資格になる事が必要。道は一つしかない。
17.毎年、公認会計士試験合格者とロースクール(法科大学院)により誕生する弁護士はそれぞれ4,000人近くに達し、これらの受入先が税理士会となる可能性が非常に高い事(東京青税の資料・18年度意見書要望書) (税理士試験の合格者は毎年800人から1,000人前後)
18.この登録制度と税理士法人制度がタッグを組めば、俺たちのような個人事務所は、どんなに勉強しても、どんなに足掻いても、どんなにそいつらとの違いをアピールしても、金の力で潰しに来る奴らには太刀打ちできっこない事
19.試験合格者か否かにかかわらず、自分の失敗や都合の悪い事・悪意の納税者の依頼を、税理士会内でのこれまでの地位を利用し、揉み消し・捻じ曲げ等を謀る大馬鹿野郎が現実に存在する事・・・この件については問題提起されているようだけど提起される方がそんな事やってんだから論外
20.自分はハンコを押すだけで、ニセ税理士の不法行為を助長している馬鹿がいる事・・・国税OBが乗り込んだ事務所なんて限りなくこれに近いと思う
21.EXCEL・WORDが使えない、ホームページは業者任せ、電子申告は専用機メーカー等に言われたとおり等々、PCを全く操作できもしないでIT革命と声高に叫んでいる馬鹿がいる事
22.職員は所詮職員だって事・・・大事務所の顧問先を訪問するのは殆どが職員。税理士の目が行き届くわけがない。何でそんな間違いを犯すのか首を傾げる。税理士の指導力に問題があるのか、税理士自身に問題があるのか?税理士の選択を誤った納税者にはいい迷惑。
23.税理士試験は簿記論・財務諸表論・法人税・所得税・相続税・消費税・酒税・国税徴収法・住民税・事業税・固定資産税の11科目で、簿記・財表が必修で法人または所得のいずれかが必修の5科目合格制だが、役に立たない科目がいくつもある事
2010.8.16、税理士界報が届いたので一言。
税理士法改正(案)。税理士登録資格についての能力担保措置の必要性の所で、弁護士・公認会計士には一部科目合格を求め、国税OBについてはモゴモゴ口籠った文言(一部免除規定って書いてあるけど全部免除じゃん)を並べ科目合格不要を説いている。
笑止。
税理士会幹部が国税OBばっかだからどうしようもない。
文言は次の通り
税務官公暑等行政実務経験者に対する試験科目の一部免除規定については、税理士としての能力を担保する観点から、国税審議会による指定研修制度が設けられており、その研修内容をより一層充実させること及び運営の透明性を確保することにより、税理士として必要な資質の検証を図っていくこととする。
アホくさ