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知的財産権


知的財産権
 次ぎに二つに分けることができる。
 著作権 ⇒学術、文芸、美術など知的創造物を保護する権利
         1986年からプログラムも保護の対象

   ・著作人格権 : 公表権、氏名表示権、同一性保持権 ⇒ 譲渡、相続できない
   ・著作者財産権 : 複製権、貸与権、上映、展示権など ⇒ 譲渡、相続できる 

 工業所有権  産業にかかわる知的創造物の保護
   
   ・特許権 : 発明の保護
   ・実用新案権 : 考案を保護
   ・意匠権 : デザインの保護
   ・商標権 : 商標を保護


★★★宿題:二種向け★(2000/4/12)

 ソフトウェアの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。

 ア 共同開発したソフトウェアの著作権は,契約の有無にかかわらず,開発者
  間で均等に分割保有しなければならない。

 イ 社内のプロジェクトで開発したソフトウェアの著作権は,契約で特に定め
  ない限り,会社にある。

 ウ ソフトウェアハウスに開発を委託したソフトウェアの著作権は,契約の有
  無にかかわらず,常にソフトウェアハウスにある。

 エ 著作権登録申請によって,著作者人格権を含めて著作権を譲渡できる。



 (解答) 

 ア:契約で定めた場合はそれに従う
 イ:正解
 エ:契約で定めた場合はそれに従う
 ウ:登録申請の必要がない。また、著作者人格権は譲渡できない

■解答■(宿題メールより)
  二種午前平成11年春問79

>ア:契約で定めた場合はそれに従う
>イ:正解
>エ:契約で定めた場合はそれに従う
>ウ:登録申請の必要がない。また、著作者人格権は譲渡できない

 どうもありがとうございました。

 なぜか解答が似ていますね(笑)