知的財産権
■知的財産権
次ぎに二つに分けることができる。
●著作権 ⇒学術、文芸、美術など知的創造物を保護する権利
1986年からプログラムも保護の対象
・著作人格権 : 公表権、氏名表示権、同一性保持権 ⇒ 譲渡、相続できない
・著作者財産権 : 複製権、貸与権、上映、展示権など ⇒ 譲渡、相続できる
●工業所有権 産業にかかわる知的創造物の保護
・特許権 : 発明の保護
・実用新案権 : 考案を保護
・意匠権 : デザインの保護
・商標権 : 商標を保護
★★★宿題:二種向け★(2000/4/12)
ソフトウェアの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
ア 共同開発したソフトウェアの著作権は,契約の有無にかかわらず,開発者
間で均等に分割保有しなければならない。
イ 社内のプロジェクトで開発したソフトウェアの著作権は,契約で特に定め
ない限り,会社にある。
ウ ソフトウェアハウスに開発を委託したソフトウェアの著作権は,契約の有
無にかかわらず,常にソフトウェアハウスにある。
エ 著作権登録申請によって,著作者人格権を含めて著作権を譲渡できる。
(解答)
ア:契約で定めた場合はそれに従う
イ:正解
エ:契約で定めた場合はそれに従う
ウ:登録申請の必要がない。また、著作者人格権は譲渡できない
■解答■(宿題メールより)
二種午前平成11年春問79
>ア:契約で定めた場合はそれに従う
>イ:正解
>エ:契約で定めた場合はそれに従う
>ウ:登録申請の必要がない。また、著作者人格権は譲渡できない
どうもありがとうございました。
なぜか解答が似ていますね(笑)