水垣会計 労働保険・社会保険おたすけ隊
新規加入のためのおたすけ隊
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労働保険・社会保険未加入の問題
未加入の場合のデメリットとしては、以下のことが考えられます。
1
労働保険は、労働者を1人でも雇っている場合は、強制加入が義務づけられており、その場合の未加入は義務違反となります。
(懲役や罰金はありませんが、2年間の保険料遡及請求等があります。)
2
社会保険は、すべての会社ならび従業員を常時5人以上雇っている場合は、加入が法律で義務づけられており、その場合の未加入は義務違反となります。
(健康保険法では、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。)
(厚生年金保険法では6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金。)
3
労働保険未加入の場合、仕事中のケガや病気の場合に公的保障が受けられず(未加入の場合には使用者が災害補償義務を負います)、また失業給付が受けられません。
4
健康保険未加入の場合、国民健康保険ではカバーできない傷病手当金や出産手当金が受けられません。
5
厚生年金保険未加入の場合、国民年金に比べ有利な厚生年金が受けられません。
6
労働保険・社会保険未加入会社は、従業員の福利厚生に無関心な会社として、社会的な評価が低下する恐れがあります。
7
労働保険未加入会社は、原則として、全国ハローワークでは求人票を受付ません。
8
労働保険未加入の場合、原則として、各種公的助成金の受給資格が得られません。
9
労働保険未加入中に労災事故が起きた場合、遡って保険料が徴収され、更に、ペナルティーが課せられます。
10
その他
そこで、私たち おたすけ隊 の登場です。
私たちは、労働保険・社会保険の新規加入手続きでお困りの方のために、専門のチームを編成致しました。プロの社会保険労務士が専門チームを組み、皆様のサポートのためにベストを尽くします。
 水垣公認会計士事務所
 東京都足立区綾瀬4-24-13
 TEL : 03-5697-8666
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