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労働保険は、労働者を1人でも雇っている場合は、強制加入が義務づけられており、その場合の未加入は義務違反となります。
(懲役や罰金はありませんが、2年間の保険料遡及請求等があります。) |
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社会保険は、すべての会社ならび従業員を常時5人以上雇っている場合は、加入が法律で義務づけられており、その場合の未加入は義務違反となります。
(健康保険法では、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。)
(厚生年金保険法では6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金。) |
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| 労働保険未加入の場合、仕事中のケガや病気の場合に公的保障が受けられず(未加入の場合には使用者が災害補償義務を負います)、また失業給付が受けられません。 |
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| 健康保険未加入の場合、国民健康保険ではカバーできない傷病手当金や出産手当金が受けられません。 |
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| 厚生年金保険未加入の場合、国民年金に比べ有利な厚生年金が受けられません。 |
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| 労働保険・社会保険未加入会社は、従業員の福利厚生に無関心な会社として、社会的な評価が低下する恐れがあります。 |
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| 労働保険未加入会社は、原則として、全国ハローワークでは求人票を受付ません。 |
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| 労働保険未加入の場合、原則として、各種公的助成金の受給資格が得られません。 |
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| 労働保険未加入中に労災事故が起きた場合、遡って保険料が徴収され、更に、ペナルティーが課せられます。 |
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| その他 |